佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月12日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 64 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 175 発言)

お答えいたします。

個別事件というのは様々な証拠があって、その証拠の意味ということそのものもいろいろな受け止め方があるという中で、御指摘の、無罪方向を示す証拠、あるいは判決の事実認定や検察官の従前の主張や証拠と矛盾する証拠の開示義務については、そもそものその特定の証拠が無罪を推定させるものであるか、その推認力の程度、あるいは確定判決の事実認定や検察官の従前の主張、証拠と矛盾するものであるかやその程度といったものは、実は一義的には定まるものではございませんので、個別事案に応じて判断されるべきものであるということでございます。

その上で、今御指摘のような、検察当局においては、検察官の従前の主張や証拠に誤りがあることが判明した場合には、これは適切に是正措置を取るなど適切な対応に努めなければならないものであると考えているところでございます。

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