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西村智奈美(中道)
例示して出てくるということですかね。これはなかなか、出てくるのかどうかは、ちょっとここは、私は実務に関わっていないので分かりませんが、どうなんでしょう。本当にそういった例示は請求人側の方からできるというふうに考えているのかどうか、法務省としては。お願いします。
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60佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
現に、通常審等におきましてもそのような形で運用されておりまして、刑事弁護人であれば、こういった着衣があるときに、押収関係書類であるとか、その写真であるとか、写真があれば当然ネガフィルムであるとか、それに関する捜査書類等が作られているということは想定できるわけでありまして、実況見分調書というのは例えば典型でございますので、そういうようなことは、刑事弁護人をやられる方であれば、一般には容易にできるのではないかというふうに考えているところでございます。
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西村智奈美(中道)
幅広く提出されるということで確認をさせていただきました。
ちょっと今度は検察サイドに関する質問でして、一つずつ行きたいと思います。
まず、局長は、これまで度々ここの委員会で、無罪を示すような証拠があれば提出するのは当然のことだといった旨を何回もここで答弁をしておられます。
まず伺いたいんですけれども、そういった考え方は検察庁において以前から存在をしていたのかどうか、まず一つ伺いたいと思います。
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- (上の発言)
62佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
私の答弁としては、一般論として、例えば、犯人のDNA型が再審請求者以外の者と一致することを示す鑑定結果のような、被告人や再審請求者が罪を犯していないことを明らかに示す証拠を検察官が収集、把握するに至った場合には、当該証拠を裁判に提出するなどした上で、例えば、起訴後であれば公訴の取消しをしたり、裁判中であれば無罪の論告をしたりするほか、有罪判決が確定した後にそのような証拠を収集、把握した場合には、検察官自ら再審請求をするなどの対応を取るべきとの考えを述べたものでございまして、これについては、検察当局においても適切な対応に努めてきたものと承知しているところでございます。
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西村智奈美(中道)
そうなってこなかったから、こうやって冤罪事件がたくさん発生をしているということなんですよね。
そういった前提でちょっと先に進みますが、検察官には、そうしますと、公判未提出証拠の中に旧証拠を弾劾して請求人の無罪方向を示すそういった証拠があると察知した場合に、覚知した場合に、これを開示すべき義務があるということでよろしいか。もっと具体的に申し上げると、検察官には確定判決の事実認定や検察官の従前の主張や証拠と矛盾する証拠の開示義務があるかどうか、お答えをいただきたいです。
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64佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
個別事件というのは様々な証拠があって、その証拠の意味ということそのものもいろいろな受け止め方があるという中で、御指摘の、無罪方向を示す証拠、あるいは判決の事実認定や検察官の従前の主張や証拠と矛盾する証拠の開示義務については、そもそものその特定の証拠が無罪を推定させるものであるか、その推認力の程度、あるいは確定判決の事実認定や検察官の従前の主張、証拠と矛盾するものであるかやその程度といったものは、実は一義的には定まるものではございませんので、個別事案に応じて判断されるべきものであるということでございます。
その上で、今御指摘のような…
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西村智奈美(中道)
誤りがあるもの、それは提出をしなければいけない、それは当然のことだと思うんですけれども、矛盾する証拠ですよ。矛盾する証拠があるというときに、それについては開示、これは当然されるべきだと思うんですけれども、いかがでしょうか。
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