藤原崇 (自由民主党)

2026年6月12日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 72 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 175 発言)

再審請求審における証拠の目的外使用の禁止に関する本法律案の規定を見直すことについては、本委員会の議論のとおり、刑事手続の過程で収集される証拠が本来の目的以外に使用される場合、関係者の名誉、プライバシーの侵害などの様々な弊害が生じるおそれがあり、この点、被害者弁護に関わる参考人の方からも目的外使用を認めることについての強い懸念が示されたこと、そして、その対策として個別に条件を付すなどの方策も御提示されたと思いますが、その具体的な制度設計や実効性の担保をどのようにするかといった点について課題があることなどから、慎重な検討が必要であると考えております。

ただ一方で、近時の再審無罪事件などに鑑みれば、目的外使用を認めることについて再審請求者側にとって大きな利点があるとの指摘もなされたと承知をしております。

そこで、本委員会での議論を踏まえ、引き続きの検討課題として、附則第二条の規定による施行後五年ごとの検討の対象として特に明記をすることとしたものであります。

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