ありがとうございます。
おっしゃるとおり、これは修正案で含まれたものであります。今回の六回の委員会質疑の中で、様々な委員の先生方から特に議論があった目的外使用の禁止のこと、それから証拠の開示の件、この件については、やはり委員会としてこれだけ議論があったということはしっかりと踏まえて、附則に明示をして、五年ごとの中で明示をするべきであろうということで明示をさせていただきました。
2026年6月12日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 74 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 175 発言)
ありがとうございます。
おっしゃるとおり、これは修正案で含まれたものであります。今回の六回の委員会質疑の中で、様々な委員の先生方から特に議論があった目的外使用の禁止のこと、それから証拠の開示の件、この件については、やはり委員会としてこれだけ議論があったということはしっかりと踏まえて、附則に明示をして、五年ごとの中で明示をするべきであろうということで明示をさせていただきました。
次に、目的外使用の禁止についてです。
私どもは、これも修正項目案の中に入れてまいりました。何としてもこの規定は削除をしてもらいたいというふうに考えてきたんですけれども、これも拒否されて、そして今回、検討項目ということに入っているんですけれども、なぜこれは私たちからの修正項目案を拒否をされたんですか。
再審請求審における証拠の目的外使用の禁止に関する本法律案の規定を見直すことについては、本委員会の議論のとおり、刑事手続の過程で収集される証拠が本来の目的以外に使用される場合、関係者の名誉、プライバシーの侵害などの様々な弊害が生じるおそれがあり、この点、被害者弁護に関わる参考人の方からも目的外使用を認めることについての強い懸念が示されたこと、そして、その対策として個別に条件を付すなどの方策も御提示されたと思いますが、その具体的な制度設計や実効性の担保をどのようにするかといった点について課題があることなどから、慎重な検討が必要であると考えております。 ただ…
では、ちょっと確認的に聞かせていただきます。
さっきの答弁ともしかして重なるのかもしれないですけれども、じゃ、なぜ、慎重な検討が必要だとか、一般的な制度としてはなじまないんじゃないかとか、いろいろおっしゃいましたけれども、附則第二条に目的外使用と証拠の一覧表が、これが五年ごとの見直しの検討の対象の具体的な例示として含まれる、横並びで書かれたわけなんですけれども、この趣旨は何なんでしょうか。なぜこういうふうに横並びで例示をされたのか。
ありがとうございます。
おっしゃるとおり、これは修正案で含まれたものであります。今回の六回の委員会質疑の中で、様々な委員の先生方から特に議論があった目的外使用の禁止のこと、それから証拠の開示の件、この件については、やはり委員会としてこれだけ議論があったということはしっかりと踏まえて、附則に明示をして、五年ごとの中で明示をするべきであろうということで明示をさせていただきました。
そこは意があったということを取って、それでこの二つを例示したということなんだろうと思うんですけれども、そういうふうに問題意識を提出者としても持っていただいているということであれば、少なくともこの二つに関しては、必要があると認めるときと、これは条文に入っているわけなんですよ。これはもう必要だということを前提としてここに例示として入れている、問題意識がある、やはりこれは必要だ、必要ではないか、議論が必要だというふうに思われているということであるとすれば、例えばこの必要であると認めるときはという条件をこの二つに関しては外すとか、もう少し別の書き方があってしかる…
先ほども申し上げましたとおり、この目的外使用の禁止、それから証拠の一覧表、これにつきましては、参考人の方の意見も割れている部分もございます。そして、政府の答弁と委員の先生方の問題意識でも割れているところもございます。 そういう意味で申し上げますと、直ちに必要ですぐに変えるというよりは、実務の運用を見て、そこについてしっかり問題意識を特にこの二点は持っていく。そして、もちろん必要があると衆目一致すれば、それは当然そういう検討にのってまいりますし、実は今のままで十分だというふうに衆目一致して見解がまとまれば、その中で運用していくということになると思います。…
問題意識が割れているということであれば、それは五年たって検討したって、十年たったって、二十年たったって同じことなんじゃないですか。これはやらないということを宣言しているに等しい、そういう条文だと思いますよ、私は。逆に、抜き出したことによって、やらない感がすごく強くなってしまった、私はそういうふうに思います。 次に、証拠の一覧表についてなんですけれども、これまで委員会の中で、参考人質疑も行われたり、委員からの質問もありまして、やはり再審請求人や弁護人が証拠の提出命令の請求をするために証拠の一覧表が有用であるということ、これは間違いないというふうに私は思い…