先ほども申し上げましたとおり、この目的外使用の禁止、それから証拠の一覧表、これにつきましては、参考人の方の意見も割れている部分もございます。そして、政府の答弁と委員の先生方の問題意識でも割れているところもございます。
そういう意味で申し上げますと、直ちに必要ですぐに変えるというよりは、実務の運用を見て、そこについてしっかり問題意識を特にこの二点は持っていく。そして、もちろん必要があると衆目一致すれば、それは当然そういう検討にのってまいりますし、実は今のままで十分だというふうに衆目一致して見解がまとまれば、その中で運用していくということになると思います。その意味で、この必要があると認めるときはというのは五年ごとの検討の際に入れさせていただいております。
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西村智奈美(中道)
では、ちょっと確認的に聞かせていただきます。
さっきの答弁ともしかして重なるのかもしれないですけれども、じゃ、なぜ、慎重な検討が必要だとか、一般的な制度としてはなじまないんじゃないかとか、いろいろおっしゃいましたけれども、附則第二条に目的外使用と証拠の一覧表が、これが五年ごとの見直しの検討の対象の具体的な例示として含まれる、横並びで書かれたわけなんですけれども、この趣旨は何なんでしょうか。なぜこういうふうに横並びで例示をされたのか。
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藤原崇(自民)
ありがとうございます。
おっしゃるとおり、これは修正案で含まれたものであります。今回の六回の委員会質疑の中で、様々な委員の先生方から特に議論があった目的外使用の禁止のこと、それから証拠の開示の件、この件については、やはり委員会としてこれだけ議論があったということはしっかりと踏まえて、附則に明示をして、五年ごとの中で明示をするべきであろうということで明示をさせていただきました。
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西村智奈美(中道)
そこは意があったということを取って、それでこの二つを例示したということなんだろうと思うんですけれども、そういうふうに問題意識を提出者としても持っていただいているということであれば、少なくともこの二つに関しては、必要があると認めるときと、これは条文に入っているわけなんですよ。これはもう必要だということを前提としてここに例示として入れている、問題意識がある、やはりこれは必要だ、必要ではないか、議論が必要だというふうに思われているということであるとすれば、例えばこの必要であると認めるときはという条件をこの二つに関しては外すとか、もう少し別の書き方があってしかる…
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- (上の発言)
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藤原崇(自民)
先ほども申し上げましたとおり、この目的外使用の禁止、それから証拠の一覧表、これにつきましては、参考人の方の意見も割れている部分もございます。そして、政府の答弁と委員の先生方の問題意識でも割れているところもございます。
そういう意味で申し上げますと、直ちに必要ですぐに変えるというよりは、実務の運用を見て、そこについてしっかり問題意識を特にこの二点は持っていく。そして、もちろん必要があると衆目一致すれば、それは当然そういう検討にのってまいりますし、実は今のままで十分だというふうに衆目一致して見解がまとまれば、その中で運用していくということになると思います。その意味で、この必要があると認めるときはというのは五年ごとの検討の際に入れさせていただいております。
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西村智奈美(中道)
問題意識が割れているということであれば、それは五年たって検討したって、十年たったって、二十年たったって同じことなんじゃないですか。これはやらないということを宣言しているに等しい、そういう条文だと思いますよ、私は。逆に、抜き出したことによって、やらない感がすごく強くなってしまった、私はそういうふうに思います。
次に、証拠の一覧表についてなんですけれども、これまで委員会の中で、参考人質疑も行われたり、委員からの質問もありまして、やはり再審請求人や弁護人が証拠の提出命令の請求をするために証拠の一覧表が有用であるということ、これは間違いないというふうに私は思い…
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藤原崇(自民)
この点については、証拠一覧表の議論とかぶるところもございますけれども、検察官の保管する証拠には、様々な証拠が当然警察から送致をされてまいります。特に、事件の初期の頃は、非常に雑多な証拠についても送致をされることが一般的でございます。
そういうような中で、網羅的な証拠の一覧表の提出、これが常に必要かどうかという点、それから、証拠の標目の一覧表の提示命令制度では全ての証拠の標目の一覧を提示させることもできるということ、それから、提出命令の際には特定ができる程度でいいということ、そのような状況の中で一般的な制度として設ける必要があるかどうかということについて…
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西村智奈美(中道)
これは、こういう書き方、それから先ほどの答弁、やはり政府の答弁と同じですね、申し訳ないけれども。修正の意図、修正して何を新たに担保しようとしているのか、その意図が全く私は分かりません、申し訳ないけれども。
次に、附則の第四条二に移ります。
こちらの方では、今度は証拠開示の方なんですけれども、このように書いてあるんですね。裁判所による検察官に対する勧告であって任意での証拠の提出又は開示に係るもの及び検察官による任意での証拠の提出又は開示というのが入ってきた、これは事案に応じて適切に行うものとするという条文が入ってきました。
これを読みましたときに、こ…
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