西村智奈美 (中道改革連合)

2026年6月12日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 79 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 175 発言)

これは、こういう書き方、それから先ほどの答弁、やはり政府の答弁と同じですね、申し訳ないけれども。修正の意図、修正して何を新たに担保しようとしているのか、その意図が全く私は分かりません、申し訳ないけれども。

次に、附則の第四条二に移ります。

こちらの方では、今度は証拠開示の方なんですけれども、このように書いてあるんですね。裁判所による検察官に対する勧告であって任意での証拠の提出又は開示に係るもの及び検察官による任意での証拠の提出又は開示というのが入ってきた、これは事案に応じて適切に行うものとするという条文が入ってきました。

これを読みましたときに、これも従来の、申し訳ない、答弁のラインから全く出ていないんですよ。何にも上乗せの部分がないんですよ。それでよく附則に入れてきたなと思ったのと同時に、済みません、ちょっと言葉、語気が強くなって申し訳ないんだけれども、これを入れるということは、職権による証拠開示は今後も絶対に認めないというふうに、そういう趣旨なんじゃないかというふうに思わざるを得ないんです。はっきり言えば、私たちがずっと求めてきたこの職権による証拠開示に対するゼロ回答どころかマイナス回答ですよ、これは。

どういう趣旨でこれが入ったのか、答弁ください。

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