西村智奈美 (中道改革連合)

2026年6月12日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 81 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 175 発言)

それ以外の制度に影響を与えないという答弁でしたけれども、書いてある条文をそのまま読めば、やはりそういうふうに見えませんか、藤原さんも。入念として規定したということなのかもしれないですけれども、法務省の方は、これで職権による証拠開示はしばらくお預けでいいねとほっとしているんじゃないかと思いますよ、私は。だから、これは入れるべきじゃないと思う。

事案に応じて適切に行うものとするということなんですけれども、これも基準が何なのか、事案に応じてというのは。これは本当に、じゃ、どういう事案だったら適切に行うのか、あるいは、どういう事案だったら適切に行わなくていいのか、これも明確になっていないということだと私は受け止めます。そうすると、検察がやはり従来の実務運用に応じなくなるおそれが私は結構あるんじゃないかなということも懸念をいたしております。

であれば、こういった附則に入れるという書き方ではなくて、もうちょっと別の書き方、例えば本則の中にもう少し別の書き方をするですとか、そういったふうにしてもらいたい。

あわせて、それ以外の制度に影響を与えないとさっき藤原さんはおっしゃったけれども、では、藤原さん自身は、職権による証拠開示については、これは今後制度設計をしていくということに前向きだということの御理解でいいんでしょうか。

前後のやりとり

77の発言を見る

85の発言を見る