局長も私も、全く別方向へ行っているわけじゃなくて、同じことを、できるとは言っているので、であれば、そこをしっかりと条文化してほしいというのをずっと、前回から、前々回からも言っているんですけれども、引き続き求めていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
ありがとうございました。
2026年6月10日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 115 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 198 発言)
局長も私も、全く別方向へ行っているわけじゃなくて、同じことを、できるとは言っているので、であれば、そこをしっかりと条文化してほしいというのをずっと、前回から、前々回からも言っているんですけれども、引き続き求めていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
ありがとうございました。
お答えいたします。 御指摘のいわゆる福井女子中学生殺人事件の第二次再審請求審において合計二百八十七点の証拠が任意開示されたのは、弁護人が検察官に対し広範な証拠開示をするよう求め、裁判所においても、弁護人からの求めを踏まえ、検察官に対し広範な証拠開示をするよう求めたことから、検察官が裁判所の意向を踏まえ、開示すべき証拠を広範に探索して、その上で任意開示したことによるものというふうに認識しているところでございます。 再審請求審においては、職権主義の下、裁判所が必要な審理を主体的に行うものでございますので、本法律案における証拠の提出命令制度では、裁判所が、…
では、やはり関連性とかそういうことを抜きにした職権開示を、義務ではなくてできる規定で設けることには何ら不備はないんじゃないかなと思います。 法務省としては、これまでも、判例とか運用でなされてきたものを明文化規定する整備というのは、この再審法に限らず行ってきたと思います。例えば昨年の譲渡担保契約、所有権留保の法律というのは、まさに運用でやってきたものを条文化するということをして、法律の予見可能性とか、関係する取引の安定性を高めるという目的でやってきたというふうに思います。 であれば、これはまさに今回は同じだというふうに思いまして、これまで裁判官格差、再…
お答えいたします。
結論として、今回は証拠の提出命令制度を創設いたしましたので、これは裁判官が主体的に調べる仕組みでありまして、それは職権でも使えますし、請求人の請求に基づいてもできますし、そこは広くできるわけでございますので、これはまさに、裁判所の御判断に懸かっているということはこれまでどおりということだと理解しております。
局長も私も、全く別方向へ行っているわけじゃなくて、同じことを、できるとは言っているので、であれば、そこをしっかりと条文化してほしいというのをずっと、前回から、前々回からも言っているんですけれども、引き続き求めていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
ありがとうございました。
次に、井戸まさえ君。
国民民主党の井戸まさえです。 先日、狭山事件の第三次再審請求中に亡くなられた石川一雄さんの妻、石川早智子さんのお話を伺いました。一雄さんは、長年にわたり再審を求め続けながら、その願いがかなわぬまま亡くなられました。 再審制度は、誤った裁判によって人生を奪われた人を救済するための最後のとりでです。だからこそ、生きているうちに救済できる制度にしなければなりません。その思いを念頭に、そして皆さんと共有しながら、今日は三つの柱から政府案について確認してまいりたいと思います。 まず一つ目は、誤判を受けたかもしれない人をどのように支えるのか。再審請求段階におけ…
お答えいたします。
被告人の国選弁護制度の趣旨は、被告人が貧困等の理由により自ら弁護人を選任し得ない場合において、弁護人依頼権を実質的に保障することにあると考えております。