お答えいたします。
被告人の国選弁護制度の趣旨は、被告人が貧困等の理由により自ら弁護人を選任し得ない場合において、弁護人依頼権を実質的に保障することにあると考えております。
2026年6月10日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 118 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 198 発言)
お答えいたします。
被告人の国選弁護制度の趣旨は、被告人が貧困等の理由により自ら弁護人を選任し得ない場合において、弁護人依頼権を実質的に保障することにあると考えております。
局長も私も、全く別方向へ行っているわけじゃなくて、同じことを、できるとは言っているので、であれば、そこをしっかりと条文化してほしいというのをずっと、前回から、前々回からも言っているんですけれども、引き続き求めていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
ありがとうございました。
次に、井戸まさえ君。
国民民主党の井戸まさえです。 先日、狭山事件の第三次再審請求中に亡くなられた石川一雄さんの妻、石川早智子さんのお話を伺いました。一雄さんは、長年にわたり再審を求め続けながら、その願いがかなわぬまま亡くなられました。 再審制度は、誤った裁判によって人生を奪われた人を救済するための最後のとりでです。だからこそ、生きているうちに救済できる制度にしなければなりません。その思いを念頭に、そして皆さんと共有しながら、今日は三つの柱から政府案について確認してまいりたいと思います。 まず一つ目は、誤判を受けたかもしれない人をどのように支えるのか。再審請求段階におけ…
お答えいたします。
被告人の国選弁護制度の趣旨は、被告人が貧困等の理由により自ら弁護人を選任し得ない場合において、弁護人依頼権を実質的に保障することにあると考えております。
今の趣旨に照らせば、私は、再審請求段階、さらには再審請求前の準備段階こそ、弁護人による支援が必要なのではないかと考えます。この点について、鴨志田参考人も、大崎事件の経験を踏まえて、再審請求人は捜査機関にどのような証拠が眠っているのかも分からない中で手探りで証拠開示を求めざるを得ない、そして、本人だけで巨大な司法組織に向き合うことの困難さを示されました。 国選弁護人制度の趣旨が、資力の有無によって公平な裁判を受ける権利が左右されないようにすることであるならば、その必要性は、再審請求の場面においても少なくとも同様に、あるいはそれ以上に認められなければならな…
お答えいたします。 御指摘の再審請求審また再審請求の準備段階における国選弁護制度につきましては、法制審議会で議論が行われまして、今委員が一部御紹介していただいたとおり前にも答弁したところでありますけれども、再審手続の位置づけや再審請求の実情を踏まえると、再審請求審において公費負担で弁護人を付す必要性について通常審と同様に考えることは困難である、公費支出の適正の観点から疑問が残るといった意見が大勢を占め、再審請求の準備段階における国選弁護制度に関しても、いまだ再審請求すらしていない者について公費負担で弁護人を付すものであることから、その必要性、相当につい…
本当にその再審請求人の方々の状況というのを分かっていらっしゃるんでしょうか。 そして、これは、弁護人が早い段階から関与することで、請求内容や争点の整理が進んで、再審請求として例えば十分に理由があるという事件とそうでない事件というのを適切に見極めることが可能になる、結果として、裁判所や関係機関の負担軽減にも資すると思うんです。 しかも、統計資料を見れば、再審請求を行う、そうした方々は、受理総数でここ数年を見ていくと、大体四百件前後なんです。そして、既済人員は二百から二百五十人程度なんですよ。うち再審決定するのが年間ゼロから四程度という形なんですけれども…