小竹凱 (国民民主党)

2026年6月10日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 113 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 198 発言)

では、やはり関連性とかそういうことを抜きにした職権開示を、義務ではなくてできる規定で設けることには何ら不備はないんじゃないかなと思います。

法務省としては、これまでも、判例とか運用でなされてきたものを明文化規定する整備というのは、この再審法に限らず行ってきたと思います。例えば昨年の譲渡担保契約、所有権留保の法律というのは、まさに運用でやってきたものを条文化するということをして、法律の予見可能性とか、関係する取引の安定性を高めるという目的でやってきたというふうに思います。

であれば、これはまさに今回は同じだというふうに思いまして、これまで裁判官格差、再審格差が指摘をされてこの再審の改正につながったんじゃないかというふうに思いますし、これまで再審に関する刑訴法はたったの十九条しかなかった、ほとんどを運用に委ねていたということであれば、これを変えるのが今回の再審法改正なんじゃないかと思います。

私はやはり、条文に書き込んでいく、これはできる規定だったらいいんじゃないですか、職権証拠開示命令。運用を否定しない。

前後のやりとり

109の発言を見る

117の発言を見る