佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月10日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 112 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 198 発言)

お答えいたします。

御指摘のいわゆる福井女子中学生殺人事件の第二次再審請求審において合計二百八十七点の証拠が任意開示されたのは、弁護人が検察官に対し広範な証拠開示をするよう求め、裁判所においても、弁護人からの求めを踏まえ、検察官に対し広範な証拠開示をするよう求めたことから、検察官が裁判所の意向を踏まえ、開示すべき証拠を広範に探索して、その上で任意開示したことによるものというふうに認識しているところでございます。

再審請求審においては、職権主義の下、裁判所が必要な審理を主体的に行うものでございますので、本法律案における証拠の提出命令制度では、裁判所が、今、先ほど来答弁しているとおり、一定の要件の下で、請求により又は職権で、自ら検察官に対し証拠の提出を命じなければならないということとしておりますので、職権においてもそのような請求は、開示をさせること、開示じゃないですね、提出をさせることはできるということでございます。

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