ありがとうございます。
非常に重要な御指摘だったと思います。申立て書を見ただけで、この要旨だけで理解できるというか、完結している。その上で、説明が必要な場合とか、そういうところにはもう十分な根拠は当たらないということですね。非常に分かりやすい説明だったというふうに思います。
次は、吉沢参考人と村山参考人にお聞きしたいと思います。
先ほどの吉沢参考人の意見陳述の中に、御遺族の方、七事件十名の方に意見を聞かれたということで、再審が行いやすくなることをどう思うかという御趣旨があったかと思います。もう少しこれを具体的に、どういう聞き方をしたかということを教えていただきたいんです。
といいますのも、四百三十五条の六号、無罪を言い渡すべき明らかな証拠を新たに発見したときという要件は今回も変わっていないというふうに思うんですが、行いやすくなるということは、それだけだとなかなかイエスかノーかで答えにくいというふうに思うんですが、御遺族の方にどういうふうに質問をされたのかもう少し具体的にお聞きしたいということと、村山参考人には、この行いやすくなるという意見に対して、本改正によって再審請求が増えるであったりとか再審開始決定が増える、こういう改正になるという認識であるか、こういうことをお二方にお聞きしたいと思います。
41井井上英孝(維新)
次に、小竹凱君。
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42小小竹凱(国民)
国民民主党の小竹凱です。
五月二十六日の本会議から再審法の質疑が始まっていますけれども、ほぼ毎回、私は質問に立たせてもらっておりますが、立法府の立場として、再審請求人側にも犯罪被害者側にもどちらにも偏ることなく、しっかりと正しい判決を受けられる、そういった条文を書き込む、こういったことを日々念頭に置きながら質問に入っております。
本日は、三名の方から貴重な御意見を賜りまして、ありがとうございました。
質問に入りたいと思います。
まず、村山参考人にお聞きしたいと思います。
意見陳述の中で、検察官の不服申立てについて触れられていなかったので、ちょっ…
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43村村山浩昭弁護士
ありがとうございます。
まず、行為規範という言い方がどういう意味かということなんですけれども、これは検察官がそういう行為をするときにどうすべきか、そういう規範であるという意味合いでして、逆に言うと、それだけです。要するに、裁判上は余り意味がないというふうに理解されておりまして、検察官が守ればよしということであります。
行為規範だということを突き詰めていきますと、不服申立て書を受け取った裁判体としては、検察官がその行為規範にのっとっているかどうかという審査よりも、実態の問題ですね、要するに、即時抗告、開始決定が是か非かということを正面から判断をするとい…
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- (上の発言)
44小小竹凱(国民)
ありがとうございます。
非常に重要な御指摘だったと思います。申立て書を見ただけで、この要旨だけで理解できるというか、完結している。その上で、説明が必要な場合とか、そういうところにはもう十分な根拠は当たらないということですね。非常に分かりやすい説明だったというふうに思います。
次は、吉沢参考人と村山参考人にお聞きしたいと思います。
先ほどの吉沢参考人の意見陳述の中に、御遺族の方、七事件十名の方に意見を聞かれたということで、再審が行いやすくなることをどう思うかという御趣旨があったかと思います。もう少しこれを具体的に、どういう聞き方をしたかということを教えていただきたいんです。
といいますのも、四百三十五条の六号、無罪を言い渡すべき明らかな証拠を新たに発見したときという要件は今回も変わっていないというふうに思うんですが、行いやすくなるということは、それだけだとなかなかイエスかノーかで答えにくいというふうに思うんですが、御遺族の方にどういうふうに質問をされたのかもう少し具体的にお聞きしたいということと、村山参考人には、この行いやすくなるという意見に対して、本改正によって再審請求が増えるであったりとか再審開始決定が増える、こういう改正になるという認識であるか、こういうことをお二方にお聞きしたいと思います。
45吉吉沢徹岡山弁護士会所属弁護士
私が御遺族の方に質問させていただいた内容というのは、まず、最初から難しい条文ですとか議論されていることをお聞きしてもなかなか御遺族の方は頭に入ってこないと思いましたので、本当にざっくばらんに、再審が行いやすくなるとしたならばどう思われますか、どのような感想を持たれますでしょうかというふうに、本当にざっくばらんにお聞きしたものです。それを踏まえて、その後、個別のテーマについて御質問させていただいた、そういう流れで聞いております。
以上です。
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46村村山浩昭弁護士
お答えします。
事件が増えるかということでございますけれども、これはちょっと正直言ってよく分かりません。現在、年間三百件程度でございます。増えてもそれほど司法に負担がかかるという件数になるとは到底思えません。
開始決定が増えるかというと、これは証拠開示の関係がどうなるかによるかと思います。証拠開示の道が開かれれば、当然開始決定は増えるというふうに思います。それは、冤罪救済を目的とする法改正という意味合いでは、私は当然喜ぶべきことだというふうに理解しております。
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47小小竹凱(国民)
ありがとうございます。
これによって司法に対して負担が増えるとか、そういうことではないということはよく分かりました。
証拠開示の部分に関しては、お聞きしたいと思っていたのですが、西村委員からありましたので、ちょっと飛ばして、村山参考人に改めてお聞きしたいと思います。
陳述の結びの部分で、私たちの時代の責任だということをおっしゃられておりました。また、袴田ひで子さんも、神が作った法律ではなく人間が作った法律だということを強くおっしゃられておりました。まさに変えるべきだと、私も同意見であります。もちろん、最終的に司法権の独立、ここは尊重されるべきではあ…
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