国民民主党の小竹凱です。
五月二十六日の本会議から再審法の質疑が始まっていますけれども、ほぼ毎回、私は質問に立たせてもらっておりますが、立法府の立場として、再審請求人側にも犯罪被害者側にもどちらにも偏ることなく、しっかりと正しい判決を受けられる、そういった条文を書き込む、こういったことを日々念頭に置きながら質問に入っております。
本日は、三名の方から貴重な御意見を賜りまして、ありがとうございました。
質問に入りたいと思います。
まず、村山参考人にお聞きしたいと思います。
意見陳述の中で、検察官の不服申立てについて触れられていなかったので、ちょっとレジュメに沿ってお聞きしたいというふうに思います。
政府案では、検察官の再審開始決定に対する不服申立て、十分な根拠という新要件が作られております。これを、先日の答弁ですと、行為規範だというふうに説明されております。しかし、村山参考人は行為規範では不十分だということで、また、裁判所が厳格に審査すべき裁判規範として解釈されなければならないというようなことを御指摘されております。
この違いは、なかなか国民の皆様に理解されていないところがあると思います。世論調査を見ていても、原則禁止になったところだけを評価されていて、行為規範、裁判規範ということがなかなか伝わっていないというふうに私は感じております。
まさに裁判官であった村山参考人にお聞きしたいと思いますが、御自身が裁判長として裁判官から再審開始決定の不服申立て書を受け取った立場に立たれたとして、十分な根拠というこの要件を、政府の言う行為規範として読むのか、それとも御指摘の裁判規範として読むのかで、事件への向き合い方は具体的にどう変わってくるのか。例えば、申立て書を手に取った瞬間であったりとか、合議体での議論の仕方、それから棄却、却下のハードル、こういったところでどのように変わってくるのか、御説明をいただきたいと思います。
39村村山浩昭弁護士
お答えします。
これは再審請求人に交付しないと意味がありませんと私は考えています。
確かに、御懸念があるというのは私も承知しておりますけれども、それは、現在、刑事訴訟法の三百十六条の十四の第四項というのがございまして、そういう点の懸念を払拭するための、防止する規定があるんですね。こういうものを活用すべきだと思いますし、また、吉沢参考人が申されましたように、罪名だけではないというのは、これは私もそのとおりだと思います。
ですから、どういうところで、どういう面でプライバシーの問題があるのか、被害者が更に被害を受けるのではないか、さらには、捜査協力者につ…
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金村龍那(維新)
ありがとうございました。
改めてになりますが、やはり無実の罪はしっかり晴らさなければならない、一方で、真犯人もしっかり捕らえなければならないですし、また、被害者そして御遺族のプライバシーもしっかり守っていく、そのためのこの再審法改正の議論だということを改めてしっかり自覚をいたしまして、今後の質疑にも臨んでまいりたいと思います。
今日はどうもありがとうございました。
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41井井上英孝(維新)
次に、小竹凱君。
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- (上の発言)
42小小竹凱(国民)
国民民主党の小竹凱です。
五月二十六日の本会議から再審法の質疑が始まっていますけれども、ほぼ毎回、私は質問に立たせてもらっておりますが、立法府の立場として、再審請求人側にも犯罪被害者側にもどちらにも偏ることなく、しっかりと正しい判決を受けられる、そういった条文を書き込む、こういったことを日々念頭に置きながら質問に入っております。
本日は、三名の方から貴重な御意見を賜りまして、ありがとうございました。
質問に入りたいと思います。
まず、村山参考人にお聞きしたいと思います。
意見陳述の中で、検察官の不服申立てについて触れられていなかったので、ちょっとレジュメに沿ってお聞きしたいというふうに思います。
政府案では、検察官の再審開始決定に対する不服申立て、十分な根拠という新要件が作られております。これを、先日の答弁ですと、行為規範だというふうに説明されております。しかし、村山参考人は行為規範では不十分だということで、また、裁判所が厳格に審査すべき裁判規範として解釈されなければならないというようなことを御指摘されております。
この違いは、なかなか国民の皆様に理解されていないところがあると思います。世論調査を見ていても、原則禁止になったところだけを評価されていて、行為規範、裁判規範ということがなかなか伝わっていないというふうに私は感じております。
まさに裁判官であった村山参考人にお聞きしたいと思いますが、御自身が裁判長として裁判官から再審開始決定の不服申立て書を受け取った立場に立たれたとして、十分な根拠というこの要件を、政府の言う行為規範として読むのか、それとも御指摘の裁判規範として読むのかで、事件への向き合い方は具体的にどう変わってくるのか。例えば、申立て書を手に取った瞬間であったりとか、合議体での議論の仕方、それから棄却、却下のハードル、こういったところでどのように変わってくるのか、御説明をいただきたいと思います。
43村村山浩昭弁護士
ありがとうございます。
まず、行為規範という言い方がどういう意味かということなんですけれども、これは検察官がそういう行為をするときにどうすべきか、そういう規範であるという意味合いでして、逆に言うと、それだけです。要するに、裁判上は余り意味がないというふうに理解されておりまして、検察官が守ればよしということであります。
行為規範だということを突き詰めていきますと、不服申立て書を受け取った裁判体としては、検察官がその行為規範にのっとっているかどうかという審査よりも、実態の問題ですね、要するに、即時抗告、開始決定が是か非かということを正面から判断をするとい…
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44小小竹凱(国民)
ありがとうございます。
非常に重要な御指摘だったと思います。申立て書を見ただけで、この要旨だけで理解できるというか、完結している。その上で、説明が必要な場合とか、そういうところにはもう十分な根拠は当たらないということですね。非常に分かりやすい説明だったというふうに思います。
次は、吉沢参考人と村山参考人にお聞きしたいと思います。
先ほどの吉沢参考人の意見陳述の中に、御遺族の方、七事件十名の方に意見を聞かれたということで、再審が行いやすくなることをどう思うかという御趣旨があったかと思います。もう少しこれを具体的に、どういう聞き方をしたかということを教…
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45吉吉沢徹岡山弁護士会所属弁護士
私が御遺族の方に質問させていただいた内容というのは、まず、最初から難しい条文ですとか議論されていることをお聞きしてもなかなか御遺族の方は頭に入ってこないと思いましたので、本当にざっくばらんに、再審が行いやすくなるとしたならばどう思われますか、どのような感想を持たれますでしょうかというふうに、本当にざっくばらんにお聞きしたものです。それを踏まえて、その後、個別のテーマについて御質問させていただいた、そういう流れで聞いております。
以上です。
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