小竹凱 (国民民主党)

2026年6月9日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 42 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 69 発言)

国民民主党の小竹凱です。

五月二十六日の本会議から再審法の質疑が始まっていますけれども、ほぼ毎回、私は質問に立たせてもらっておりますが、立法府の立場として、再審請求人側にも犯罪被害者側にもどちらにも偏ることなく、しっかりと正しい判決を受けられる、そういった条文を書き込む、こういったことを日々念頭に置きながら質問に入っております。

本日は、三名の方から貴重な御意見を賜りまして、ありがとうございました。

質問に入りたいと思います。

まず、村山参考人にお聞きしたいと思います。

意見陳述の中で、検察官の不服申立てについて触れられていなかったので、ちょっとレジュメに沿ってお聞きしたいというふうに思います。

政府案では、検察官の再審開始決定に対する不服申立て、十分な根拠という新要件が作られております。これを、先日の答弁ですと、行為規範だというふうに説明されております。しかし、村山参考人は行為規範では不十分だということで、また、裁判所が厳格に審査すべき裁判規範として解釈されなければならないというようなことを御指摘されております。

この違いは、なかなか国民の皆様に理解されていないところがあると思います。世論調査を見ていても、原則禁止になったところだけを評価されていて、行為規範、裁判規範ということがなかなか伝わっていないというふうに私は感じております。

まさに裁判官であった村山参考人にお聞きしたいと思いますが、御自身が裁判長として裁判官から再審開始決定の不服申立て書を受け取った立場に立たれたとして、十分な根拠というこの要件を、政府の言う行為規範として読むのか、それとも御指摘の裁判規範として読むのかで、事件への向き合い方は具体的にどう変わってくるのか。例えば、申立て書を手に取った瞬間であったりとか、合議体での議論の仕方、それから棄却、却下のハードル、こういったところでどのように変わってくるのか、御説明をいただきたいと思います。

前後のやりとり

38の発言を見る

46の発言を見る