村山浩昭弁護士

2026年6月9日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 39 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 69 発言)

お答えします。

これは再審請求人に交付しないと意味がありませんと私は考えています。

確かに、御懸念があるというのは私も承知しておりますけれども、それは、現在、刑事訴訟法の三百十六条の十四の第四項というのがございまして、そういう点の懸念を払拭するための、防止する規定があるんですね。こういうものを活用すべきだと思いますし、また、吉沢参考人が申されましたように、罪名だけではないというのは、これは私もそのとおりだと思います。

ですから、どういうところで、どういう面でプライバシーの問題があるのか、被害者が更に被害を受けるのではないか、さらには、捜査協力者について被害が及ぶのではないかというおそれがあるのであれば、それは、検察官の方からきちんと意見を聞いて裁判所の方でそれなりの処置をするということは十分可能かというふうに思っています。

そういうことを踏まえて、やはり証拠の一覧表というのは請求人側に見せることに意味があるというふうに考えているという次第でございます。

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