一覧表を請求人に交付するということについても、一部の御遺族の方から実際に御意見を伺いました。
その一覧表の中身にもよるだろうということではございますが、一番心配されていらっしゃったのは、例えば供述調書というものがあったとして、恐らく、供述調書だけじゃなくて、その供述者の氏名が書かれることになるんだろうなというふうに思われます。
そうすると、供述者が請求人に分かってしまって、請求人がどういう動きをするか分からないけれども、例えば、接触をして、請求人に有利なように証言してほしいとか、そういう行為に及ぶおそれがあるんじゃなかろうかというようなことを心配されていらっしゃる方もいらっしゃいましたし、被害者あるいはその関係者の方の名前が知れると、では、その被害者あるいは親族の方ですとか関係者の方の素性を調べてみようですとか、今、SNSで名前さえ入力すればその人の情報が取得しやすくなる、そういう状況もあるので、そういうふうにいろいろ詮索されるのではないか、そういうふうに心配されておられる方も現にいらっしゃいました。
ですので、一覧表であったとしても、請求人に直接交付することについては慎重にしていただきたいというふうに思われておられます。
以上です。
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金村龍那(維新)
ありがとうございました。
村山参考人のお話をお聞きした上で、やはり再審制度が無実の罪を晴らすためには本当に必要なんだということは痛いほどよく理解をいたしました。
その上で、被害者や御遺族、そして親族の心の負担やプライバシー、その点について、少し吉沢参考人にお伺いさせてください。
いわゆる性犯罪以外の犯罪でも、証拠の中には被害者やその御遺族が第三者に知られたくない情報があるとの御指摘もありましたが、ここで明かせるいわゆる具体的な意味、そういった内容について御教示いただけると助かります。
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35吉吉沢徹岡山弁護士会所属弁護士
これを申し上げますと、事件が特定されてしまったり、それこそ御遺族や被害者の方に対する二次被害を与えかねませんので、ちょっと仮定の事件の話をさせていただければと思います。
例えば結婚詐欺事件があったとします。そうすると、その罪名自体は詐欺事件でありまして、いわゆる財産犯でありますので、それだけを見れば性犯罪とは全く関係ないように見えます。しかし、結婚する、しないで男女の関係が進行していく、交際関係が進行していく、そういう中で、当然、その交際の具体的な状況等が犯行に至る経緯として裁判の中でクローズアップされるということがあり得るわけです。
このようなこと…
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金村龍那(維新)
やはり、無実の罪を着せられた人を、しっかりその汚名を晴らすためにも再審制度が必要だ、一方で、犯罪はそこに存在するわけですから、真犯人をどうしっかり逮捕そして起訴するのか、加えて、その犯罪において、やはり被害者、御遺族、親族の心の負担というものはしっかり考えていかなきゃいけないというのが、改めて理解をしておるところです。
その上で、時間も差し迫っておりますので、もう一問。
証拠の一覧表を裁判所に対してのみならず再審請求者側にも交付すべきとの意見もありますが、この点について、吉沢参考人、どのようにお考えでしょうか。
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- (上の発言)
37吉吉沢徹岡山弁護士会所属弁護士
一覧表を請求人に交付するということについても、一部の御遺族の方から実際に御意見を伺いました。
その一覧表の中身にもよるだろうということではございますが、一番心配されていらっしゃったのは、例えば供述調書というものがあったとして、恐らく、供述調書だけじゃなくて、その供述者の氏名が書かれることになるんだろうなというふうに思われます。
そうすると、供述者が請求人に分かってしまって、請求人がどういう動きをするか分からないけれども、例えば、接触をして、請求人に有利なように証言してほしいとか、そういう行為に及ぶおそれがあるんじゃなかろうかというようなことを心配されていらっしゃる方もいらっしゃいましたし、被害者あるいはその関係者の方の名前が知れると、では、その被害者あるいは親族の方ですとか関係者の方の素性を調べてみようですとか、今、SNSで名前さえ入力すればその人の情報が取得しやすくなる、そういう状況もあるので、そういうふうにいろいろ詮索されるのではないか、そういうふうに心配されておられる方も現にいらっしゃいました。
ですので、一覧表であったとしても、請求人に直接交付することについては慎重にしていただきたいというふうに思われておられます。
以上です。
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金村龍那(維新)
今、吉沢参考人の方からも、証拠の中身によるという仮定の中で、一度被害に遭ったり、遺族になっているわけですから、やはり、負担をしっかり、二次被害、三次被害に至らないようにしていかなければならないと思います。
その上で、村山参考人に、同様なんですけれども、今、まさに証拠によるということでしたけれども、この再審請求者側にも交付すべきという意見についてどのようなお考えか、お示しください。
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39村村山浩昭弁護士
お答えします。
これは再審請求人に交付しないと意味がありませんと私は考えています。
確かに、御懸念があるというのは私も承知しておりますけれども、それは、現在、刑事訴訟法の三百十六条の十四の第四項というのがございまして、そういう点の懸念を払拭するための、防止する規定があるんですね。こういうものを活用すべきだと思いますし、また、吉沢参考人が申されましたように、罪名だけではないというのは、これは私もそのとおりだと思います。
ですから、どういうところで、どういう面でプライバシーの問題があるのか、被害者が更に被害を受けるのではないか、さらには、捜査協力者につ…
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金村龍那(維新)
ありがとうございました。
改めてになりますが、やはり無実の罪はしっかり晴らさなければならない、一方で、真犯人もしっかり捕らえなければならないですし、また、被害者そして御遺族のプライバシーもしっかり守っていく、そのためのこの再審法改正の議論だということを改めてしっかり自覚をいたしまして、今後の質疑にも臨んでまいりたいと思います。
今日はどうもありがとうございました。
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