ありがとうございました。
村山参考人のお話をお聞きした上で、やはり再審制度が無実の罪を晴らすためには本当に必要なんだということは痛いほどよく理解をいたしました。
その上で、被害者や御遺族、そして親族の心の負担やプライバシー、その点について、少し吉沢参考人にお伺いさせてください。
いわゆる性犯罪以外の犯罪でも、証拠の中には被害者やその御遺族が第三者に知られたくない情報があるとの御指摘もありましたが、ここで明かせるいわゆる具体的な意味、そういった内容について御教示いただけると助かります。
2026年6月9日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 34 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 69 発言)
ありがとうございました。
村山参考人のお話をお聞きした上で、やはり再審制度が無実の罪を晴らすためには本当に必要なんだということは痛いほどよく理解をいたしました。
その上で、被害者や御遺族、そして親族の心の負担やプライバシー、その点について、少し吉沢参考人にお伺いさせてください。
いわゆる性犯罪以外の犯罪でも、証拠の中には被害者やその御遺族が第三者に知られたくない情報があるとの御指摘もありましたが、ここで明かせるいわゆる具体的な意味、そういった内容について御教示いただけると助かります。
結局再審公判で争っていけるではないかという御趣旨だと思いますが、再審公判ということになると、そこでまた証人尋問ですとか、またいろいろな証拠調べがなされることになると思います。再審事由があるかないかだけの判断ではなくて、有罪、無罪を決めるための証拠、これの取調べがもう一度なされて、その過程において、被害者の証人尋問がもしかしたらあるかもしれない、ないかもしれないですけれども、あるかもしれない。そういうふうに、結局、再審公判に関与される被害者の精神的御負担というのは非常に大きいものになると思います。 なので、まずその前段階での再審請求審で、再審が認められる…
ありがとうございました。
やはり、再審請求されることそのものが、被害者や御遺族、親族の皆様に対する心の負担、そして新たな危険にさらされるかもしれないという恐怖、こういったものをしっかり解消していく必要があるし、またそういう状態にしてはならないというのはよく分かりました。一方で、無実の罪であればしっかりとそれを解消しなければならないし、さらには、いたずらに真犯人と決めつけるわけじゃないという意見書も拝見をいたしました。
その上で、村山参考人にお伺いしたいんですが、この検察官の不服申立てについてどのようなお考えか、お聞きさせてください。
お答えします。 私は、不服申立ては全面禁止すべきだというのが持論でございます。 まず、理屈の問題で、理屈をこねて申し訳ないんですけれども、検察官は再審請求審では当事者ではございません。ですから、当然、不服申立て権があるという議論は成立していません。また、再審開始決定は、有罪とか無罪とかいうのを判断する、そういう決定ではございません。つまり、やり直し裁判を命じるというだけでありまして、これは中間的な決定でございます。中間的な決定の場合に、それ自体に不服申立てをできるという制度はもちろんあるわけですけれども、基本的にはできない。当事者も基本的には不服申立…
ありがとうございました。
村山参考人のお話をお聞きした上で、やはり再審制度が無実の罪を晴らすためには本当に必要なんだということは痛いほどよく理解をいたしました。
その上で、被害者や御遺族、そして親族の心の負担やプライバシー、その点について、少し吉沢参考人にお伺いさせてください。
いわゆる性犯罪以外の犯罪でも、証拠の中には被害者やその御遺族が第三者に知られたくない情報があるとの御指摘もありましたが、ここで明かせるいわゆる具体的な意味、そういった内容について御教示いただけると助かります。
これを申し上げますと、事件が特定されてしまったり、それこそ御遺族や被害者の方に対する二次被害を与えかねませんので、ちょっと仮定の事件の話をさせていただければと思います。 例えば結婚詐欺事件があったとします。そうすると、その罪名自体は詐欺事件でありまして、いわゆる財産犯でありますので、それだけを見れば性犯罪とは全く関係ないように見えます。しかし、結婚する、しないで男女の関係が進行していく、交際関係が進行していく、そういう中で、当然、その交際の具体的な状況等が犯行に至る経緯として裁判の中でクローズアップされるということがあり得るわけです。 このようなこと…
やはり、無実の罪を着せられた人を、しっかりその汚名を晴らすためにも再審制度が必要だ、一方で、犯罪はそこに存在するわけですから、真犯人をどうしっかり逮捕そして起訴するのか、加えて、その犯罪において、やはり被害者、御遺族、親族の心の負担というものはしっかり考えていかなきゃいけないというのが、改めて理解をしておるところです。
その上で、時間も差し迫っておりますので、もう一問。
証拠の一覧表を裁判所に対してのみならず再審請求者側にも交付すべきとの意見もありますが、この点について、吉沢参考人、どのようにお考えでしょうか。
一覧表を請求人に交付するということについても、一部の御遺族の方から実際に御意見を伺いました。 その一覧表の中身にもよるだろうということではございますが、一番心配されていらっしゃったのは、例えば供述調書というものがあったとして、恐らく、供述調書だけじゃなくて、その供述者の氏名が書かれることになるんだろうなというふうに思われます。 そうすると、供述者が請求人に分かってしまって、請求人がどういう動きをするか分からないけれども、例えば、接触をして、請求人に有利なように証言してほしいとか、そういう行為に及ぶおそれがあるんじゃなかろうかというようなことを心配され…