吉沢徹岡山弁護士会所属弁護士

2026年6月9日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 31 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 69 発言)

結局再審公判で争っていけるではないかという御趣旨だと思いますが、再審公判ということになると、そこでまた証人尋問ですとか、またいろいろな証拠調べがなされることになると思います。再審事由があるかないかだけの判断ではなくて、有罪、無罪を決めるための証拠、これの取調べがもう一度なされて、その過程において、被害者の証人尋問がもしかしたらあるかもしれない、ないかもしれないですけれども、あるかもしれない。そういうふうに、結局、再審公判に関与される被害者の精神的御負担というのは非常に大きいものになると思います。

なので、まずその前段階での再審請求審で、再審が認められるべきか否かどうか、これをよくよくしっかり判断していただいて、本当に必要な事件だけ再審公判になる、これはもうやむを得ないことだと思いますので、そういう、みだりに再審公判での負担を被害者や遺族に負わせるというのはいかがなものかというふうに考えているところでございます。

以上です。

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