はい、分かりました。
次の事件に行きたいと思います。布川事件です。
布川事件は、先日参考人でお越しになられた鴨志田弁護士の参考資料の中で詳細もありますので、委員の皆さんも御覧になっていただけるかと思うんですけれども、こちらの方は、結局、虚偽の事実を取調べ官から告げられるなどしたために、犯行を自白してしまった。それで、代用監獄から拘置所に移されたのを機に容疑を否認したんですけれども、そうしたら、再び代用監獄に移されて、否認していると死刑になるなどと脅迫的な取調べが行われたために、再び犯行を自白したということでありました。
第一次再審請求は、九年かかって、最終的には棄却。第二次再審請求が二〇〇一年に行われたんですけれども、そこから繰り返し証拠開示を要求したところ、少しずつ証拠が開示されていって、無罪方向の証拠も多く存在するということが明らかになって、二〇〇五年九月に再審開始決定がなされたということでした。検察官は即時抗告と特別抗告を行っているんですけれども、いずれも棄却されたということで、二〇〇九年の十二月に再審開始が決定したということでありました。
このときは、目撃者の供述調書、それから死体検案書、毛髪鑑定書などが開示されたことで自白の信用性が揺らいで、それでこのように再審開始が決定したというような流れになってくるんですけれども、新制度においてこういった証拠というのは開示されることになりますでしょうか。
69佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
証拠提出命令につきましては、裁判所が個別の事案ごとに具体的な事実関係、証拠関係等を踏まえて判断すべき事柄でありますが、例えば、再審請求者が自分が犯人ではない旨を主張している殺人事件におきまして、確定判決において犯行時の犯人の着衣であると認定された衣類について、当該衣類に付着した血痕の色調が不自然であるなど、犯行時の犯人の着衣であることに疑念を抱かせる証拠を提出し、当該衣類と犯行との結びつきを否定するような主張をしている場合には、当該衣類のカラー写真やそのネガフィルムは、再審請求理由と関連する証拠として証拠の提出命令の対象となり得ると…
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70
西村智奈美(中道)
結局、明白な新証拠がない限りは関連性は疎明できないということなんだろうと、今の答弁を伺っていて思います、思わざるを得ないです。
それで、ちょっと今日は六つの事件について改めて通告をしておりまして、一つずつ伺っていきたいと思っておりますけれども、まずは松山事件です。
四大冤罪事件のうちの一つでありますけれども、この事件については、第一次再審請求は全て棄却されて、やっと第二次再審請求で再審開始が決定されたのが、事件から二十四年でありました。
そこで、そのときにどういう状況だったかというと、斎藤さんという方、捜査機関が別件逮捕した上で、斎藤さんの同房者で…
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71佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
お尋ねは、裁判所が個別の事案ごとに具体的な事実関係、証拠関係等を踏まえて判断すべき事柄であることから、一概にお答えすることは困難でありますが、例えば、犯人性に関する主な証拠が捜査段階における自白である事件において、再審請求者が自分は犯人ではない旨を主張し、捜査段階における自白の信用性を裏づける証拠物が捏造された疑いがあるなどと主張している場合には、当該証拠物の鑑定結果に関する証拠は、再審請求理由と関連する証拠として証拠の提出命令の対象となり得ると考えられるところでございます。
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- (上の発言)
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西村智奈美(中道)
はい、分かりました。
次の事件に行きたいと思います。布川事件です。
布川事件は、先日参考人でお越しになられた鴨志田弁護士の参考資料の中で詳細もありますので、委員の皆さんも御覧になっていただけるかと思うんですけれども、こちらの方は、結局、虚偽の事実を取調べ官から告げられるなどしたために、犯行を自白してしまった。それで、代用監獄から拘置所に移されたのを機に容疑を否認したんですけれども、そうしたら、再び代用監獄に移されて、否認していると死刑になるなどと脅迫的な取調べが行われたために、再び犯行を自白したということでありました。
第一次再審請求は、九年かかって、最終的には棄却。第二次再審請求が二〇〇一年に行われたんですけれども、そこから繰り返し証拠開示を要求したところ、少しずつ証拠が開示されていって、無罪方向の証拠も多く存在するということが明らかになって、二〇〇五年九月に再審開始決定がなされたということでした。検察官は即時抗告と特別抗告を行っているんですけれども、いずれも棄却されたということで、二〇〇九年の十二月に再審開始が決定したということでありました。
このときは、目撃者の供述調書、それから死体検案書、毛髪鑑定書などが開示されたことで自白の信用性が揺らいで、それでこのように再審開始が決定したというような流れになってくるんですけれども、新制度においてこういった証拠というのは開示されることになりますでしょうか。
73佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
お尋ねは、裁判所が個別の事案ごとに具体的な事実関係、証拠関係等を踏まえて判断すべき事柄であることから、一概にお答えすることは困難ではございますが、例えばということで申し上げますと、犯人性に関する主な証拠が捜査段階における自白である事件をまず想定いたしまして、再審請求者が自分は犯人でない旨を主張している、捜査段階における自白の信用性に疑念を抱かせる証拠を提出して、その信用性を否定するような主張をしている場合には、当該自白の核心部分あるいは自白と矛盾する死体検案書や鑑定書は、再審請求理由と関連する証拠として証拠提出命令の対象となり得ると…
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西村智奈美(中道)
後段部分は、いわゆるその広がりのところで御答弁いただいたわけなんですけれども、ただ、前段部分の構造でいいますと、やはり新証拠がない限りは提出できないということなのではないかというふうに思うんです。
こうしますと、従来の実務からは狭くなってしまうのではないかと私は懸念をいたしますけれども、これはあれですか、疑念を抱かせるような証拠を提出しというふうに今おっしゃったかと思うんですけれども、そういった明白な新証拠がない限りは提出できないということになるんでしょうか。
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75佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
まず、前提としては、新規証拠があるというのは確かに再審請求審の前提ではあるわけですけれども、それが明白性があるかどうかということが、通常、争点として争われることが多いということでありますが、明白性が認められるようになる前であっても、再審請求審の中で証拠開示は行われる、明白性があるかどうかを含めて、主張、立証が行われている中での証拠開示は、明白性が明らかに認められるとなったら、当然、その後、再審開始決定すればいいわけですけれども、その前段階で、関連性のある証拠というのは、提出命令というのは適用されるものだと理解しております。
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