佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月3日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 71 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 163 発言)

お答えいたします。

お尋ねは、裁判所が個別の事案ごとに具体的な事実関係、証拠関係等を踏まえて判断すべき事柄であることから、一概にお答えすることは困難でありますが、例えば、犯人性に関する主な証拠が捜査段階における自白である事件において、再審請求者が自分は犯人ではない旨を主張し、捜査段階における自白の信用性を裏づける証拠物が捏造された疑いがあるなどと主張している場合には、当該証拠物の鑑定結果に関する証拠は、再審請求理由と関連する証拠として証拠の提出命令の対象となり得ると考えられるところでございます。

前後のやりとり

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