西村智奈美 (中道改革連合)

2026年6月3日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 70 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 163 発言)

結局、明白な新証拠がない限りは関連性は疎明できないということなんだろうと、今の答弁を伺っていて思います、思わざるを得ないです。

それで、ちょっと今日は六つの事件について改めて通告をしておりまして、一つずつ伺っていきたいと思っておりますけれども、まずは松山事件です。

四大冤罪事件のうちの一つでありますけれども、この事件については、第一次再審請求は全て棄却されて、やっと第二次再審請求で再審開始が決定されたのが、事件から二十四年でありました。

そこで、そのときにどういう状況だったかというと、斎藤さんという方、捜査機関が別件逮捕した上で、斎藤さんの同房者である男性をスパイとして、自白をするように唆すというような非常に悪質な取調べが行われていた、その中で、かけ布団の襟当ての血痕が自白を補強されるものとされていましたけれども、再審では、血痕の付着状況が不自然であって、捜査機関によって押収された後に付着したと推測できる余地を残しているというふうにされたわけなんです。

この松山事件において、県警の鑑識が布団の襟当てに対して行った鑑識で血液痕は当初なかったわけなんですけれども、ないとされていた報告書があったわけなんですけれども、これがなかなか出てきませんでした。それで、自白の信用性や証拠の真正性に疑問が生じたということなんですけれども、この事件は、裁判所の新しい証拠提出命令制度において開示されるのかどうか、伺います。

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