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西村智奈美(中道)
はい、分かりました。
次の事件に行きたいと思います。布川事件です。
布川事件は、先日参考人でお越しになられた鴨志田弁護士の参考資料の中で詳細もありますので、委員の皆さんも御覧になっていただけるかと思うんですけれども、こちらの方は、結局、虚偽の事実を取調べ官から告げられるなどしたために、犯行を自白してしまった。それで、代用監獄から拘置所に移されたのを機に容疑を否認したんですけれども、そうしたら、再び代用監獄に移されて、否認していると死刑になるなどと脅迫的な取調べが行われたために、再び犯行を自白したということでありました。
第一次再審請求は、九年かかっ…
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73佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
お尋ねは、裁判所が個別の事案ごとに具体的な事実関係、証拠関係等を踏まえて判断すべき事柄であることから、一概にお答えすることは困難ではございますが、例えばということで申し上げますと、犯人性に関する主な証拠が捜査段階における自白である事件をまず想定いたしまして、再審請求者が自分は犯人でない旨を主張している、捜査段階における自白の信用性に疑念を抱かせる証拠を提出して、その信用性を否定するような主張をしている場合には、当該自白の核心部分あるいは自白と矛盾する死体検案書や鑑定書は、再審請求理由と関連する証拠として証拠提出命令の対象となり得ると…
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西村智奈美(中道)
後段部分は、いわゆるその広がりのところで御答弁いただいたわけなんですけれども、ただ、前段部分の構造でいいますと、やはり新証拠がない限りは提出できないということなのではないかというふうに思うんです。
こうしますと、従来の実務からは狭くなってしまうのではないかと私は懸念をいたしますけれども、これはあれですか、疑念を抱かせるような証拠を提出しというふうに今おっしゃったかと思うんですけれども、そういった明白な新証拠がない限りは提出できないということになるんでしょうか。
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- (上の発言)
75佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
まず、前提としては、新規証拠があるというのは確かに再審請求審の前提ではあるわけですけれども、それが明白性があるかどうかということが、通常、争点として争われることが多いということでありますが、明白性が認められるようになる前であっても、再審請求審の中で証拠開示は行われる、明白性があるかどうかを含めて、主張、立証が行われている中での証拠開示は、明白性が明らかに認められるとなったら、当然、その後、再審開始決定すればいいわけですけれども、その前段階で、関連性のある証拠というのは、提出命令というのは適用されるものだと理解しております。
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西村智奈美(中道)
明白性というのは、じゃ、具体的にどういった証拠を出せば明白性が認められるということになるんでしょうか。
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77佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
新規性というのはまさに新規性という話ですけれども、明白性というのは、この証拠があれば、旧証拠と新証拠を総合評価して、再審請求人が犯人であることに合理的な疑いを抱かせるような証拠を指すというふうに理解しておりまして、そのような意味で、新規証拠は出さなければなりませんが、それに明白性があるかどうかという形で再審請求審は行われていく、運営されていく、裁判所がいろいろな諸事情を勘案して運営を進めていくということになりますけれども。
そのような中で、例えば、そのような自らの再審請求理由、その主張に関連すると認められれば証拠の提出命令制度が適…
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西村智奈美(中道)
ちょっと分からないんですけれども、何か、今、新規性と明白性を総合評価して関連性が判断されるということになるんですかね。どうなんですか。
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