平口洋 (自由民主党)法務大臣

2026年6月3日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 49 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 163 発言)

お答えいたします。

本法律案においては、裁判所による標目の一覧表の提示命令の制度を設けることとしております。

この標目の一覧表には、再審請求理由との関連性が認められる可能性のある証拠を裁判所において把握できるようにするために、証拠の表題、作成の年月日、供述者の氏名等にとどまらず、例えば供述調書における供述事項等も記載され得ることを想定しております。

また、この標目の一覧表につきましては、対象を、検察官の保有する証拠であって、裁判所の指定する範囲に属するものとしておりまして、裁判所において個別の事案に応じ必要と認めるときは、検察官の保管する全ての証拠を指定して一覧表の提示を命ずることも可能でございます。

このように、本法律案において裁判所が検察官に提示を命ずることができる標目の一覧表は、再審請求理由との関連性が認められる可能性のある証拠を裁判所において把握するために必要かつ十分なものであると考えられるところでございます。

他方で、御指摘の検察官が保管する全ての証拠の一覧表が、通常審における証拠の一覧表の交付制度での証拠の一覧表と同様のものを想定しているなどとすると、先ほども申し上げたとおり、その一覧表には証拠の内容や要旨等は記載されないことから、提示命令に係る標目の一覧表に比して有用性が乏しいと考えられるところでございます。

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