今の答弁が、若干分からないところがあったんですが。
私は、二十七日に大臣に質問させていただいた際には、検察が関連証拠を出さなかった場合、その証拠を知り得ない裁判所、弁護人はその欠落をチェックできないんじゃないですかと問うたときに、御指摘のとおりですという答弁が返ってきて、今の答弁の中で、裁判所の、標目の一覧表ですね、そのことを言われまして、何かそれがチェックできるようなものとして今答弁で言われたかどうか、ちょっとそこの意味が、前に二十七日で答弁されたことと整合性があるのかということが若干疑問に思いました。
その上で、大臣が以前言われたように、これは制度的担保がなければ、結局は検察官を信頼してくださいという制度にとどまります。しかし、再審法改正というのは、まさに、その信頼だけでは救済できなかった現実を踏まえて行われているはずです。
刑訴法三百十六条の十四型の検察官が保管する証拠の一覧表、あるいは、議連案のように、送致書類等目録のような証拠の所在とか輪郭を示す基礎資料を弁護人側に交付することにすれば、検察官だけではチェックし切れなかった関連性のある証拠の提出漏れを、弁護人側の視点から、これは完璧ではないですけれども、一定程度はチェックできるようになると考えますけれども、大臣、いかがでしょうか。
43井井上英孝(維新)
次に、國重徹君。
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國重徹(中道)
おはようございます。中道改革連合の國重徹です。
再審無罪事件では、捜査機関の手元にあった証拠が長年開示されず、それが後に再審開始や無罪判決の重要な証拠となった事例が幾つもあります。この現実を踏まえれば、証拠提出命令制度をつくるだけでは足りません。その前提として、検察官が証拠の全体像をしっかりと把握できるのか、証拠の欠落を誰がどのようにチェックできるのか、これも大事です。
ちょっと質問、一問目、二問目、飛ばします。
五月二十七日の質疑で、私は、平口法務大臣に、裁判所の証拠提出命令を受けて、どの証拠が関連性のあるものかを判断するのは検察ですが、その検察…
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平口洋(自民)法務大臣
御指摘の判決が言い渡されたことは承知をいたしております。
御指摘の国家賠償請求訴訟は、現に係属中であり、また個別事件における検察官の活動内容に関わる事件でもあることから、法務大臣としては、所感を述べることは差し控えたいと思います。
その上で、どのような制度においても、運用に関わる者が、制度の趣旨を踏まえ、誠実かつ適正に職務に当たることが不可欠でございます。
本法律案における証拠の一覧表の提示命令は、命令に係る証拠を一覧表に整理して提示することを命令を受けた検察官の法的義務とすることで、履行を確保しているものでございます。
いずれにしても、法務省と…
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- (上の発言)
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國重徹(中道)
今の答弁が、若干分からないところがあったんですが。
私は、二十七日に大臣に質問させていただいた際には、検察が関連証拠を出さなかった場合、その証拠を知り得ない裁判所、弁護人はその欠落をチェックできないんじゃないですかと問うたときに、御指摘のとおりですという答弁が返ってきて、今の答弁の中で、裁判所の、標目の一覧表ですね、そのことを言われまして、何かそれがチェックできるようなものとして今答弁で言われたかどうか、ちょっとそこの意味が、前に二十七日で答弁されたことと整合性があるのかということが若干疑問に思いました。
その上で、大臣が以前言われたように、これは制度的担保がなければ、結局は検察官を信頼してくださいという制度にとどまります。しかし、再審法改正というのは、まさに、その信頼だけでは救済できなかった現実を踏まえて行われているはずです。
刑訴法三百十六条の十四型の検察官が保管する証拠の一覧表、あるいは、議連案のように、送致書類等目録のような証拠の所在とか輪郭を示す基礎資料を弁護人側に交付することにすれば、検察官だけではチェックし切れなかった関連性のある証拠の提出漏れを、弁護人側の視点から、これは完璧ではないですけれども、一定程度はチェックできるようになると考えますけれども、大臣、いかがでしょうか。
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平口洋(自民)法務大臣
お答えいたします。
御指摘の検察官が保管する全ての証拠の一覧表が、通常審における証拠の一覧表の交付制度の証拠の一覧表と同様のものを想定しているんだとすると、その一覧表には、書類の標目、作成の年月日、作成者の氏名などは記載されるものの、証拠の内容や要旨等は記載されないところでございます。
そのため、そのような一覧表によって、証拠の提出命令に基づいて検察官が裁判所に提出した証拠について、関連性のある証拠が欠落しているかどうかをチェックすることができるかどうかは極めて疑問でありまして、できるとしても、極めて限定的な場面にとどまると考えられるところでございま…
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國重徹(中道)
そうなんです。これは完全に絶対できないんです。ただ、制度的担保が何もないよりは、多角的なチェックを、不完全であったとしてもそこに設けることがこれまでの立法事実に照らして重要じゃないか、有用じゃないかということで、今私は申し上げております。
次に、刑訴法三百十六条の十四型の検察官が保管する証拠の一覧表、あるいは送致書類等目録のような証拠の所在や輪郭を示す基礎資料を裁判所に提出させることにすれば、検察官だけではチェックし切れなかった関連性のある証拠の提出漏れを、これも一定程度チェックできるようになると考えますけれども、いかがでしょうか。
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平口洋(自民)法務大臣
お答えいたします。
本法律案においては、裁判所による標目の一覧表の提示命令の制度を設けることとしております。
この標目の一覧表には、再審請求理由との関連性が認められる可能性のある証拠を裁判所において把握できるようにするために、証拠の表題、作成の年月日、供述者の氏名等にとどまらず、例えば供述調書における供述事項等も記載され得ることを想定しております。
また、この標目の一覧表につきましては、対象を、検察官の保有する証拠であって、裁判所の指定する範囲に属するものとしておりまして、裁判所において個別の事案に応じ必要と認めるときは、検察官の保管する全ての証拠…
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