國重徹 (中道改革連合)

2026年6月3日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 44 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 163 発言)

おはようございます。中道改革連合の國重徹です。

再審無罪事件では、捜査機関の手元にあった証拠が長年開示されず、それが後に再審開始や無罪判決の重要な証拠となった事例が幾つもあります。この現実を踏まえれば、証拠提出命令制度をつくるだけでは足りません。その前提として、検察官が証拠の全体像をしっかりと把握できるのか、証拠の欠落を誰がどのようにチェックできるのか、これも大事です。

ちょっと質問、一問目、二問目、飛ばします。

五月二十七日の質疑で、私は、平口法務大臣に、裁判所の証拠提出命令を受けて、どの証拠が関連性のあるものかを判断するのは検察ですが、その検察が関連証拠を出さなかった場合、元の証拠を知り得ない裁判所、弁護人はその欠落をチェックできないんじゃないですか、このように問いました。これに対し、大臣は、御指摘のとおりです、結局、そのような問題が生じないようにするためには、検察官において、証拠の提出命令の趣旨を踏まえ、引き続き誠実かつ適正に職務に当たることが極めて重要であると考えていますと答弁されました。

しかし、その僅か二日後の五月二十九日、検察官が起訴事実と矛盾する証拠を把握しながら立証を続けていたことによって、国に賠償を命じる判決が出ています。

このような判決、そして、これまでの再審開始、再審無罪事件などの立法事実を踏まえますと、単に検察官の誠実な職務遂行を期待するというだけでは余りにも甘い、不十分と言わざるを得ないのではないか。再審請求審における検察官の証拠の提出漏れを防ぐ何らかの制度的担保が必要と考えますけれども、大臣、いかがでしょうか。

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