おはようございます。中道改革連合の國重徹です。
再審無罪事件では、捜査機関の手元にあった証拠が長年開示されず、それが後に再審開始や無罪判決の重要な証拠となった事例が幾つもあります。この現実を踏まえれば、証拠提出命令制度をつくるだけでは足りません。その前提として、検察官が証拠の全体像をしっかりと把握できるのか、証拠の欠落を誰がどのようにチェックできるのか、これも大事です。
ちょっと質問、一問目、二問目、飛ばします。
五月二十七日の質疑で、私は、平口法務大臣に、裁判所の証拠提出命令を受けて、どの証拠が関連性のあるものかを判断するのは検察ですが、その検察が関連証拠を出さなかった場合、元の証拠を知り得ない裁判所、弁護人はその欠落をチェックできないんじゃないですか、このように問いました。これに対し、大臣は、御指摘のとおりです、結局、そのような問題が生じないようにするためには、検察官において、証拠の提出命令の趣旨を踏まえ、引き続き誠実かつ適正に職務に当たることが極めて重要であると考えていますと答弁されました。
しかし、その僅か二日後の五月二十九日、検察官が起訴事実と矛盾する証拠を把握しながら立証を続けていたことによって、国に賠償を命じる判決が出ています。
このような判決、そして、これまでの再審開始、再審無罪事件などの立法事実を踏まえますと、単に検察官の誠実な職務遂行を期待するというだけでは余りにも甘い、不十分と言わざるを得ないのではないか。再審請求審における検察官の証拠の提出漏れを防ぐ何らかの制度的担保が必要と考えますけれども、大臣、いかがでしょうか。
41佐佐藤淳法務省刑事局長
先ほどの答弁、失礼いたしました。
先ほどの御質問の関係で、検察当局の検証結果報告書につきましては、第一次再審請求審における証拠開示の対応といたしまして、その当時の運用を前提としますと、裁判所が職権発動も行わず、命令も勧告も行わなかったことなどからすると、その当時において検察官が裁判所に証拠を提出しなかったことが問題であったとは認められない、もっとも、現時点において、審理の促進という観点から見るとということを、もろもろ、証拠の必要性について記載した上で、五点の衣類の写真やそのネガフィルムがどのような意味で必要性、関連性を有しているのかについて弁護人に説明…
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有田芳生(中道)
時間が来たのでやめますけれども、袴田巌さんの弁護団は、証拠の目的外使用の禁止の削除を求めております。私もそのことについて詳しくまた質問したかったんだけれども、またまた時間がなくなったので終わります。
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43井井上英孝(維新)
次に、國重徹君。
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- (上の発言)
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國重徹(中道)
おはようございます。中道改革連合の國重徹です。
再審無罪事件では、捜査機関の手元にあった証拠が長年開示されず、それが後に再審開始や無罪判決の重要な証拠となった事例が幾つもあります。この現実を踏まえれば、証拠提出命令制度をつくるだけでは足りません。その前提として、検察官が証拠の全体像をしっかりと把握できるのか、証拠の欠落を誰がどのようにチェックできるのか、これも大事です。
ちょっと質問、一問目、二問目、飛ばします。
五月二十七日の質疑で、私は、平口法務大臣に、裁判所の証拠提出命令を受けて、どの証拠が関連性のあるものかを判断するのは検察ですが、その検察が関連証拠を出さなかった場合、元の証拠を知り得ない裁判所、弁護人はその欠落をチェックできないんじゃないですか、このように問いました。これに対し、大臣は、御指摘のとおりです、結局、そのような問題が生じないようにするためには、検察官において、証拠の提出命令の趣旨を踏まえ、引き続き誠実かつ適正に職務に当たることが極めて重要であると考えていますと答弁されました。
しかし、その僅か二日後の五月二十九日、検察官が起訴事実と矛盾する証拠を把握しながら立証を続けていたことによって、国に賠償を命じる判決が出ています。
このような判決、そして、これまでの再審開始、再審無罪事件などの立法事実を踏まえますと、単に検察官の誠実な職務遂行を期待するというだけでは余りにも甘い、不十分と言わざるを得ないのではないか。再審請求審における検察官の証拠の提出漏れを防ぐ何らかの制度的担保が必要と考えますけれども、大臣、いかがでしょうか。
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平口洋(自民)法務大臣
御指摘の判決が言い渡されたことは承知をいたしております。
御指摘の国家賠償請求訴訟は、現に係属中であり、また個別事件における検察官の活動内容に関わる事件でもあることから、法務大臣としては、所感を述べることは差し控えたいと思います。
その上で、どのような制度においても、運用に関わる者が、制度の趣旨を踏まえ、誠実かつ適正に職務に当たることが不可欠でございます。
本法律案における証拠の一覧表の提示命令は、命令に係る証拠を一覧表に整理して提示することを命令を受けた検察官の法的義務とすることで、履行を確保しているものでございます。
いずれにしても、法務省と…
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國重徹(中道)
今の答弁が、若干分からないところがあったんですが。
私は、二十七日に大臣に質問させていただいた際には、検察が関連証拠を出さなかった場合、その証拠を知り得ない裁判所、弁護人はその欠落をチェックできないんじゃないですかと問うたときに、御指摘のとおりですという答弁が返ってきて、今の答弁の中で、裁判所の、標目の一覧表ですね、そのことを言われまして、何かそれがチェックできるようなものとして今答弁で言われたかどうか、ちょっとそこの意味が、前に二十七日で答弁されたことと整合性があるのかということが若干疑問に思いました。
その上で、大臣が以前言われたように、これは制…
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平口洋(自民)法務大臣
お答えいたします。
御指摘の検察官が保管する全ての証拠の一覧表が、通常審における証拠の一覧表の交付制度の証拠の一覧表と同様のものを想定しているんだとすると、その一覧表には、書類の標目、作成の年月日、作成者の氏名などは記載されるものの、証拠の内容や要旨等は記載されないところでございます。
そのため、そのような一覧表によって、証拠の提出命令に基づいて検察官が裁判所に提出した証拠について、関連性のある証拠が欠落しているかどうかをチェックすることができるかどうかは極めて疑問でありまして、できるとしても、極めて限定的な場面にとどまると考えられるところでございま…
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