先ほどの答弁、失礼いたしました。
先ほどの御質問の関係で、検察当局の検証結果報告書につきましては、第一次再審請求審における証拠開示の対応といたしまして、その当時の運用を前提としますと、裁判所が職権発動も行わず、命令も勧告も行わなかったことなどからすると、その当時において検察官が裁判所に証拠を提出しなかったことが問題であったとは認められない、もっとも、現時点において、審理の促進という観点から見るとということを、もろもろ、証拠の必要性について記載した上で、五点の衣類の写真やそのネガフィルムがどのような意味で必要性、関連性を有しているのかについて弁護人に説明を求め、その説明がなされるのであれば、そもそもこの五点の衣類の写真やネガフィルムは客観的な捜査資料であり、提出することによる弊害はないと思われるため、弁護人による説明を踏まえて裁判所に提出することを検討することと考えられるなどといった記載がなされているところだと承知しております。
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有田芳生(中道)
いや、だけれども、刑事局長が先ほどお話しになった、袴田さんが無罪になってからの最高検の検証報告書、先ほども指摘されましたけれども、この最高検の検証報告書では、一九九〇年に、先ほど言ったように、証拠として提出しなかった、つまり、色じゃなくてサイズとして弁護団は問題にしていたから検察側は提出しなかった、そのことに対して、最高検の総括文書では、九〇年の時点で写真を開示することが相当であったとまでは言えないという総括なんですよね。
だから、相当であったとまでは言えない、これはどう評価されますか。
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39佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
御指摘の検証結果報告書の中身を今全てつまびらかに記憶しているわけではありませんが、今の御表現の前提は、平成十六年改正がある前の証拠開示に関する運用を前提としたものとなっていると理解しておりまして、そういう意味で、先ほど申し上げたように、その当時は、基本的には裁判所から証拠提出命令や勧告を受けた場合に証拠の提出に応じるという対応をしていた、様々な弊害があることも考慮してこのような対応をしていたということでありまして、その当時のことを考えますと、裁判所から命令や勧告が出ていなかったということを前提といたしまして、相当であったとは、相当で…
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有田芳生(中道)
つまり、繰り返しますけれども、第一次請求審では色を問題にしたのではなくてサイズを問題にしていたから、当時の検察は証拠として提出をしなかったわけじゃないですか。それで正しいわけですよね。
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- (上の発言)
41佐佐藤淳法務省刑事局長
先ほどの答弁、失礼いたしました。
先ほどの御質問の関係で、検察当局の検証結果報告書につきましては、第一次再審請求審における証拠開示の対応といたしまして、その当時の運用を前提としますと、裁判所が職権発動も行わず、命令も勧告も行わなかったことなどからすると、その当時において検察官が裁判所に証拠を提出しなかったことが問題であったとは認められない、もっとも、現時点において、審理の促進という観点から見るとということを、もろもろ、証拠の必要性について記載した上で、五点の衣類の写真やそのネガフィルムがどのような意味で必要性、関連性を有しているのかについて弁護人に説明を求め、その説明がなされるのであれば、そもそもこの五点の衣類の写真やネガフィルムは客観的な捜査資料であり、提出することによる弊害はないと思われるため、弁護人による説明を踏まえて裁判所に提出することを検討することと考えられるなどといった記載がなされているところだと承知しております。
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有田芳生(中道)
時間が来たのでやめますけれども、袴田巌さんの弁護団は、証拠の目的外使用の禁止の削除を求めております。私もそのことについて詳しくまた質問したかったんだけれども、またまた時間がなくなったので終わります。
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43井井上英孝(維新)
次に、國重徹君。
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國重徹(中道)
おはようございます。中道改革連合の國重徹です。
再審無罪事件では、捜査機関の手元にあった証拠が長年開示されず、それが後に再審開始や無罪判決の重要な証拠となった事例が幾つもあります。この現実を踏まえれば、証拠提出命令制度をつくるだけでは足りません。その前提として、検察官が証拠の全体像をしっかりと把握できるのか、証拠の欠落を誰がどのようにチェックできるのか、これも大事です。
ちょっと質問、一問目、二問目、飛ばします。
五月二十七日の質疑で、私は、平口法務大臣に、裁判所の証拠提出命令を受けて、どの証拠が関連性のあるものかを判断するのは検察ですが、その検察…
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