つまり、繰り返しますけれども、第一次請求審では色を問題にしたのではなくてサイズを問題にしていたから、当時の検察は証拠として提出をしなかったわけじゃないですか。それで正しいわけですよね。
有田芳生 (中道改革連合)
2026年6月3日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 40 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 163 発言)
前後のやりとり
御指摘の私の答弁ですけれども、今回の法改正によりまして証拠開示がなされる場合の一例を指したにすぎません。 それで、今の御指摘に答えますと、犯人性が問題となっている事件で、その犯行当時の着衣か否か、あるいはそれは誰のものかといった争点が行われている場合で、当然、その衣類そのものは証拠物として取り調べているはずですけれども、そのネガフィルムであるとかそういったものはそれに関連することは明らかでございますので、発見当時の状況とか、そういったものを調べたいと考えるのが弁護人であれば通常だと思いますので、そういうことを、例えば犯行当時の着衣に関する写真、ネガ、そ…
いや、だけれども、刑事局長が先ほどお話しになった、袴田さんが無罪になってからの最高検の検証報告書、先ほども指摘されましたけれども、この最高検の検証報告書では、一九九〇年に、先ほど言ったように、証拠として提出しなかった、つまり、色じゃなくてサイズとして弁護団は問題にしていたから検察側は提出しなかった、そのことに対して、最高検の総括文書では、九〇年の時点で写真を開示することが相当であったとまでは言えないという総括なんですよね。
だから、相当であったとまでは言えない、これはどう評価されますか。
お答えいたします。 御指摘の検証結果報告書の中身を今全てつまびらかに記憶しているわけではありませんが、今の御表現の前提は、平成十六年改正がある前の証拠開示に関する運用を前提としたものとなっていると理解しておりまして、そういう意味で、先ほど申し上げたように、その当時は、基本的には裁判所から証拠提出命令や勧告を受けた場合に証拠の提出に応じるという対応をしていた、様々な弊害があることも考慮してこのような対応をしていたということでありまして、その当時のことを考えますと、裁判所から命令や勧告が出ていなかったということを前提といたしまして、相当であったとは、相当で…
- (上の発言)
つまり、繰り返しますけれども、第一次請求審では色を問題にしたのではなくてサイズを問題にしていたから、当時の検察は証拠として提出をしなかったわけじゃないですか。それで正しいわけですよね。
先ほどの答弁、失礼いたしました。 先ほどの御質問の関係で、検察当局の検証結果報告書につきましては、第一次再審請求審における証拠開示の対応といたしまして、その当時の運用を前提としますと、裁判所が職権発動も行わず、命令も勧告も行わなかったことなどからすると、その当時において検察官が裁判所に証拠を提出しなかったことが問題であったとは認められない、もっとも、現時点において、審理の促進という観点から見るとということを、もろもろ、証拠の必要性について記載した上で、五点の衣類の写真やそのネガフィルムがどのような意味で必要性、関連性を有しているのかについて弁護人に説明…
時間が来たのでやめますけれども、袴田巌さんの弁護団は、証拠の目的外使用の禁止の削除を求めております。私もそのことについて詳しくまた質問したかったんだけれども、またまた時間がなくなったので終わります。
次に、國重徹君。