佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月3日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 37 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 163 発言)

御指摘の私の答弁ですけれども、今回の法改正によりまして証拠開示がなされる場合の一例を指したにすぎません。

それで、今の御指摘に答えますと、犯人性が問題となっている事件で、その犯行当時の着衣か否か、あるいはそれは誰のものかといった争点が行われている場合で、当然、その衣類そのものは証拠物として取り調べているはずですけれども、そのネガフィルムであるとかそういったものはそれに関連することは明らかでございますので、発見当時の状況とか、そういったものを調べたいと考えるのが弁護人であれば通常だと思いますので、そういうことを、例えば犯行当時の着衣に関する写真、ネガ、その他の記録媒体などという形で特定すれば、関連性はあるのはそうでありますので、証拠提出命令の対象になると考えているところでございます。

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