今大臣がおっしゃったことも、私は理解できる部分もあります。
今おっしゃったのは、裁判所が必要と判断した場合には、供述事項と要旨等を含む標目の一覧表の提示を命じることができるんだ、証拠の一覧表よりも標目の一覧表の方が内容が充実しているじゃないか、これは全てのものを提示させることもできるんだというようなことをおっしゃったと思います。それが通常運転であればいいと思うんです。全ての標目の一覧表を出すようなことであればいいと思うんですけれども、ただ、この要旨等を含む標目の一覧表というのは、私の理解では証拠の一覧表よりも情報量が多い資料です。
その提示を命じる前段階として、まずは、刑訴法三百十六条の十四型の証拠一覧表、あるいは、議連案のような、送致書類等目録のような証拠の所在とか輪郭を示す基礎資料を裁判所に提出させることも一つの案として考えられるんじゃないか。
裁判所が、証拠提出命令の対象範囲、情報量の多い標目の一覧表、これを全て出してくださいというのをずっとやると検察官も大変でしょうから、的確に判断するためにも、まずは証拠の全体像を把握する手がかりとなる証拠一覧表あるいは送致書類等目録を確認できるようにしてもいいんじゃないか、これは有用なんじゃないか、私はそう思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。
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平口洋(自民)法務大臣
お答えいたします。
御指摘の検察官が保管する全ての証拠の一覧表が、通常審における証拠の一覧表の交付制度の証拠の一覧表と同様のものを想定しているんだとすると、その一覧表には、書類の標目、作成の年月日、作成者の氏名などは記載されるものの、証拠の内容や要旨等は記載されないところでございます。
そのため、そのような一覧表によって、証拠の提出命令に基づいて検察官が裁判所に提出した証拠について、関連性のある証拠が欠落しているかどうかをチェックすることができるかどうかは極めて疑問でありまして、できるとしても、極めて限定的な場面にとどまると考えられるところでございま…
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國重徹(中道)
そうなんです。これは完全に絶対できないんです。ただ、制度的担保が何もないよりは、多角的なチェックを、不完全であったとしてもそこに設けることがこれまでの立法事実に照らして重要じゃないか、有用じゃないかということで、今私は申し上げております。
次に、刑訴法三百十六条の十四型の検察官が保管する証拠の一覧表、あるいは送致書類等目録のような証拠の所在や輪郭を示す基礎資料を裁判所に提出させることにすれば、検察官だけではチェックし切れなかった関連性のある証拠の提出漏れを、これも一定程度チェックできるようになると考えますけれども、いかがでしょうか。
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平口洋(自民)法務大臣
お答えいたします。
本法律案においては、裁判所による標目の一覧表の提示命令の制度を設けることとしております。
この標目の一覧表には、再審請求理由との関連性が認められる可能性のある証拠を裁判所において把握できるようにするために、証拠の表題、作成の年月日、供述者の氏名等にとどまらず、例えば供述調書における供述事項等も記載され得ることを想定しております。
また、この標目の一覧表につきましては、対象を、検察官の保有する証拠であって、裁判所の指定する範囲に属するものとしておりまして、裁判所において個別の事案に応じ必要と認めるときは、検察官の保管する全ての証拠…
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- (上の発言)
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國重徹(中道)
今大臣がおっしゃったことも、私は理解できる部分もあります。
今おっしゃったのは、裁判所が必要と判断した場合には、供述事項と要旨等を含む標目の一覧表の提示を命じることができるんだ、証拠の一覧表よりも標目の一覧表の方が内容が充実しているじゃないか、これは全てのものを提示させることもできるんだというようなことをおっしゃったと思います。それが通常運転であればいいと思うんです。全ての標目の一覧表を出すようなことであればいいと思うんですけれども、ただ、この要旨等を含む標目の一覧表というのは、私の理解では証拠の一覧表よりも情報量が多い資料です。
その提示を命じる前段階として、まずは、刑訴法三百十六条の十四型の証拠一覧表、あるいは、議連案のような、送致書類等目録のような証拠の所在とか輪郭を示す基礎資料を裁判所に提出させることも一つの案として考えられるんじゃないか。
裁判所が、証拠提出命令の対象範囲、情報量の多い標目の一覧表、これを全て出してくださいというのをずっとやると検察官も大変でしょうから、的確に判断するためにも、まずは証拠の全体像を把握する手がかりとなる証拠一覧表あるいは送致書類等目録を確認できるようにしてもいいんじゃないか、これは有用なんじゃないか、私はそう思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。
51佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
先ほど来、法務大臣が答弁しているとおりでありまして、標目の一覧表についても、全体、全ての範囲を指定することさえできるわけでありますので、必要に応じて裁判所において適切に判断されるんだろうというふうに思っておりまして、それと、通常審で行われている、当初の公判前整理の段階で行われている手がかりとして示すリストと役割であったり中身であったりすることが違うわけでありまして、ここで、再審請求審の中で証拠提出命令制度の前提として示すにはやはり標目の一覧表でなければなりませんし、それをどのような事案についても全てやるようにというふうになりますと、…
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國重徹(中道)
私は、証拠の標目の一覧表、これが十分に裁判所のところに示されるのであれば、一定程度は裁判所においては機能すると思うんです。ただ、それと、弁護人側に対する三百十六条の十四型の証拠の一覧表の交付制度というのはまたちょっと別の実益がありますので、これはちょっと切り分けて考えないといけないですけれども、裁判所に対して標目の一覧表が、本当に、今実務では余り使われていないと私は認識していますので、通常審においてはですね、これがしっかりと運用されるようにしていく必要は私はあると思っております。
済みません、ちょっとやり取りに予想以上に時間がかかっていますので取捨選択…
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53佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
御指摘の検証結果報告書は、平成十六年の刑事訴訟法改正による通常審での証拠開示制度導入よりも相当前の平成初期の段階、時点におけるいわゆる袴田事件での検察官の対応を事後的に検証した結果を記載したものであると承知しております。
先ほど来答弁申し上げているとおり、その当時は、基本的には裁判所の証拠開示命令や証拠の開示の勧告があった場合に弊害などを考慮して証拠を開示するという運用を行っていたということでございまして、平成初期、この事案のその当時の段階では、裁判所から証拠開示命令や証拠開示の勧告がこの衣類についてはなかったということでございま…
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