國重徹 (中道改革連合)

2026年6月3日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 50 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 163 発言)

今大臣がおっしゃったことも、私は理解できる部分もあります。

今おっしゃったのは、裁判所が必要と判断した場合には、供述事項と要旨等を含む標目の一覧表の提示を命じることができるんだ、証拠の一覧表よりも標目の一覧表の方が内容が充実しているじゃないか、これは全てのものを提示させることもできるんだというようなことをおっしゃったと思います。それが通常運転であればいいと思うんです。全ての標目の一覧表を出すようなことであればいいと思うんですけれども、ただ、この要旨等を含む標目の一覧表というのは、私の理解では証拠の一覧表よりも情報量が多い資料です。

その提示を命じる前段階として、まずは、刑訴法三百十六条の十四型の証拠一覧表、あるいは、議連案のような、送致書類等目録のような証拠の所在とか輪郭を示す基礎資料を裁判所に提出させることも一つの案として考えられるんじゃないか。

裁判所が、証拠提出命令の対象範囲、情報量の多い標目の一覧表、これを全て出してくださいというのをずっとやると検察官も大変でしょうから、的確に判断するためにも、まずは証拠の全体像を把握する手がかりとなる証拠一覧表あるいは送致書類等目録を確認できるようにしてもいいんじゃないか、これは有用なんじゃないか、私はそう思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。

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