佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月3日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 51 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 163 発言)

お答えいたします。

先ほど来、法務大臣が答弁しているとおりでありまして、標目の一覧表についても、全体、全ての範囲を指定することさえできるわけでありますので、必要に応じて裁判所において適切に判断されるんだろうというふうに思っておりまして、それと、通常審で行われている、当初の公判前整理の段階で行われている手がかりとして示すリストと役割であったり中身であったりすることが違うわけでありまして、ここで、再審請求審の中で証拠提出命令制度の前提として示すにはやはり標目の一覧表でなければなりませんし、それをどのような事案についても全てやるようにというふうになりますと、本当にいろいろな事案があるものですから、それが全てについて一律にやるというのが妥当かというと、単に事務負担と言ってはいけないのかもしれませんが、硬直的な制度になりかねないということでありまして、今申し上げたように、裁判所の事案に応じた判断で、検察官がほかに持っていないかという観点で裁判所が思うのであれば、そのような運用もできるということでありまして、我々としてはそれが適切、適当ではないかと考えているところでございます。

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