お尋ねは原則と言えるかどうかという話でありますが、原則か例外かではなくて、個別の事情によるというのがお答えであるということを御理解いただければと思います。
佐藤淳法務省刑事局長
2026年6月2日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 158 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 169 発言)
前後のやりとり
これは、可能性があるということになるとどういうことになるかというと、前回の質疑の中で、弁護士が報道機関に提供した証拠、これは報道機関が証拠について報道しても違法にはならないということでありますけれども、弁護士については違法であり、対価として利益を得る目的でなければ罰則はかからないということでありますけれども、検察が懲戒請求をするとなると、懲戒の審査というのは弁護士会においてそれなりの期間がかかるわけですね、半年ないし一年、若しくはそれ以上の事例もあるんだというふうに思いますけれども、弁護士に対しての様々な規制だとか萎縮効果だとか、そういったものもかかって…
お答えいたします。 そのような事例が幾つか起きて、報道で取調べの状況等が、マスキングがあったりなかったりということはあるでしょうけれども、そういうふうな報道がなされていることは承知しているところでございます。 そういう中の様々な事案があるんですけれども、刑事訴訟手続における目的、そこで開示を受けた証拠をそのまま流したのか、それとも、訴訟を起こして、そういった国賠訴訟等の中で証拠開示を受けてそれを提出したのかとか流したのかとか、様々な事案があったり、そこの中で、例えば裁判所との関係でそれまでどのようなやり取りがあったのか、これはもう外には出しませんとい…
更に突っ込んで聞きますが、ということであれば、これは原則やらないということでよろしいんですね。
- (上の発言)
お尋ねは原則と言えるかどうかという話でありますが、原則か例外かではなくて、個別の事情によるというのがお答えであるということを御理解いただければと思います。
これは更に次回以降聞いていきますね。
次に、再審開始決定に係る不服申立てについてお聞きをしたいというふうに思いますけれども、そもそも論になるんですが、再審開始決定に対する不服申立てを認める必要があるのか、なぜ一律禁止ではないのか。検察官は再審公判において有罪を立証する機会があります。さらに、無罪判決に上訴することもできます。再審開始決定に対する不服申立てを認める必要がないのではないかという問いについて、大臣、改めてお願いいたします。
お答えいたします。 再審開始決定に対する不服申立ての全面禁止については、これまでも当委員会でるるお答えしてきたとおりでございますが、本来やり直すべきでない裁判についても直ちにやり直すこととなり、裁判の確定の意義などが損なわれること、裁判のやり直しという重大な効力を持つ再審開始決定について上級審による審査の機会がなくなり、裁判所による慎重、適正な判断の制度的担保がなくなることなどの問題点があると考えられるところでございます。 これらの問題点は、再審公判における有罪立証等によって解決される事柄ではなく、再審開始決定に対する不服申立てを全面的に禁止すること…
まあ、原則なんですけれども。 これは私も繰り返し述べていますけれども、正々堂々とやればいいじゃないですか。その中で最終的に決定がなされるわけでありますので、公判の中でやればいいというような状況だというふうに思うんですけれども。ここの部分が与党内の審査でもひっかかる部分だったということを聞いておりますし、これはもう正々堂々やるということを決めてしまえば、ずっとこれだけの審議時間をかけてここの解釈について聞いていくわけですよね、これもクリアをされるというところで、まさに内閣提出法案に対して議員立法案も出ているという状況でございますけれども。 十分な根拠に…