和田政宗 (参政党)

2026年6月2日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 155 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 169 発言)

これは、可能性があるということになるとどういうことになるかというと、前回の質疑の中で、弁護士が報道機関に提供した証拠、これは報道機関が証拠について報道しても違法にはならないということでありますけれども、弁護士については違法であり、対価として利益を得る目的でなければ罰則はかからないということでありますけれども、検察が懲戒請求をするとなると、懲戒の審査というのは弁護士会においてそれなりの期間がかかるわけですね、半年ないし一年、若しくはそれ以上の事例もあるんだというふうに思いますけれども、弁護士に対しての様々な規制だとか萎縮効果だとか、そういったものもかかってきちゃうわけでありますけれども、これは否定をしないということですね。いわゆる個別事案ごとにやるということなんでしょうか。何で懲戒請求しないと言えないのか、その点、お聞きをしたいと思います。

前後のやりとり

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