これは、可能性があるということになるとどういうことになるかというと、前回の質疑の中で、弁護士が報道機関に提供した証拠、これは報道機関が証拠について報道しても違法にはならないということでありますけれども、弁護士については違法であり、対価として利益を得る目的でなければ罰則はかからないということでありますけれども、検察が懲戒請求をするとなると、懲戒の審査というのは弁護士会においてそれなりの期間がかかるわけですね、半年ないし一年、若しくはそれ以上の事例もあるんだというふうに思いますけれども、弁護士に対しての様々な規制だとか萎縮効果だとか、そういったものもかかってきちゃうわけでありますけれども、これは否定をしないということですね。いわゆる個別事案ごとにやるということなんでしょうか。何で懲戒請求しないと言えないのか、その点、お聞きをしたいと思います。
和田政宗 (参政党)
2026年6月2日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 155 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 169 発言)
前後のやりとり
お答えをいたします。 本法律案においては、目的外使用の禁止に違反した場合の措置について、再審請求者の再審請求に係る利益や再審における被告人の防御権を踏まえ、複製等の内容、行為の目的及び態様、関係人の名誉、私生活、業務の平穏が害されているかどうかなどを考慮する旨を明文で規定することとしております。この規定は、弁護人による違反についての、検察官が弁護士会に対する懲戒請求をするか否かを検討するに当たっても適用されることとなるわけでございます。 その上で、お尋ねについては、一概にお答えすることは困難でありますが、本法律案が改正法として成立した場合には、適切な…
完全に否定をなさっていないということですので、これは起きる可能性があるということでよろしいでしょうか。参考人で構いません。
お答えいたします。
やはり、大臣が答弁したとおり、お尋ねについては個別の事案ごとに具体的な事実関係等を踏まえて判断されるべき事柄ということでありまして、この条文にあるような事情を考慮して判断していくということでございまして、一般に、先ほども御指摘のあった事例などが適切かどうかということについては、いろいろな御意見があることは重々承知しているところでありまして、そういった意見も踏まえて判断していくことになるのだろうというふうに理解しているところでございます。
- (上の発言)
これは、可能性があるということになるとどういうことになるかというと、前回の質疑の中で、弁護士が報道機関に提供した証拠、これは報道機関が証拠について報道しても違法にはならないということでありますけれども、弁護士については違法であり、対価として利益を得る目的でなければ罰則はかからないということでありますけれども、検察が懲戒請求をするとなると、懲戒の審査というのは弁護士会においてそれなりの期間がかかるわけですね、半年ないし一年、若しくはそれ以上の事例もあるんだというふうに思いますけれども、弁護士に対しての様々な規制だとか萎縮効果だとか、そういったものもかかってきちゃうわけでありますけれども、これは否定をしないということですね。いわゆる個別事案ごとにやるということなんでしょうか。何で懲戒請求しないと言えないのか、その点、お聞きをしたいと思います。
お答えいたします。 そのような事例が幾つか起きて、報道で取調べの状況等が、マスキングがあったりなかったりということはあるでしょうけれども、そういうふうな報道がなされていることは承知しているところでございます。 そういう中の様々な事案があるんですけれども、刑事訴訟手続における目的、そこで開示を受けた証拠をそのまま流したのか、それとも、訴訟を起こして、そういった国賠訴訟等の中で証拠開示を受けてそれを提出したのかとか流したのかとか、様々な事案があったり、そこの中で、例えば裁判所との関係でそれまでどのようなやり取りがあったのか、これはもう外には出しませんとい…
更に突っ込んで聞きますが、ということであれば、これは原則やらないということでよろしいんですね。
お尋ねは原則と言えるかどうかという話でありますが、原則か例外かではなくて、個別の事情によるというのがお答えであるということを御理解いただければと思います。