お答えをいたします。
本法律案においては、目的外使用の禁止に違反した場合の措置について、再審請求者の再審請求に係る利益や再審における被告人の防御権を踏まえ、複製等の内容、行為の目的及び態様、関係人の名誉、私生活、業務の平穏が害されているかどうかなどを考慮する旨を明文で規定することとしております。この規定は、弁護人による違反についての、検察官が弁護士会に対する懲戒請求をするか否かを検討するに当たっても適用されることとなるわけでございます。
その上で、お尋ねについては、一概にお答えすることは困難でありますが、本法律案が改正法として成立した場合には、適切な対応がなされるよう、検察当局に対し規定の趣旨等についての十分な周知を図ってまいりたいと考えております。
149小小竹凱(国民)
最後の方に関しては、今、流れで、答弁の中で更問いをさせてもらいましたので、また後日やりたいと思いますが、一律に禁止をしていて、いろいろなことを勘案して評価されると言われても、これが萎縮効果を生まないように、やはり明確に書いていただきたいということを改めて申し上げまして、質問を終わります。
ありがとうございました。
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150井井上英孝(維新)
次に、和田政宗君。
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151
和田政宗(参政)
参政党の和田政宗でございます。
この質疑で、いわゆる解釈についてこれだけやはり担保しなくてはいけないという状況が生じております。政府参考人として佐藤刑事局長が座られておりますけれども、検察官としても優秀なキャリアを積み重ねてこられている方であります。その刑事局長の横に、さらに、刑事局長が分からないことを、分からないというか、すぐ答弁できないということについて、法務省の人間がついて、そして局長にささやくというような状況を含めて、これは実際に検察官が運用において判断がしっかりできるのかというところもしっかり我々考えていかなくてはならない。この審議において、…
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- (上の発言)
152
平口洋(自民)法務大臣
お答えをいたします。
本法律案においては、目的外使用の禁止に違反した場合の措置について、再審請求者の再審請求に係る利益や再審における被告人の防御権を踏まえ、複製等の内容、行為の目的及び態様、関係人の名誉、私生活、業務の平穏が害されているかどうかなどを考慮する旨を明文で規定することとしております。この規定は、弁護人による違反についての、検察官が弁護士会に対する懲戒請求をするか否かを検討するに当たっても適用されることとなるわけでございます。
その上で、お尋ねについては、一概にお答えすることは困難でありますが、本法律案が改正法として成立した場合には、適切な対応がなされるよう、検察当局に対し規定の趣旨等についての十分な周知を図ってまいりたいと考えております。
153
和田政宗(参政)
完全に否定をなさっていないということですので、これは起きる可能性があるということでよろしいでしょうか。参考人で構いません。
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154佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
やはり、大臣が答弁したとおり、お尋ねについては個別の事案ごとに具体的な事実関係等を踏まえて判断されるべき事柄ということでありまして、この条文にあるような事情を考慮して判断していくということでございまして、一般に、先ほども御指摘のあった事例などが適切かどうかということについては、いろいろな御意見があることは重々承知しているところでありまして、そういった意見も踏まえて判断していくことになるのだろうというふうに理解しているところでございます。
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155
和田政宗(参政)
これは、可能性があるということになるとどういうことになるかというと、前回の質疑の中で、弁護士が報道機関に提供した証拠、これは報道機関が証拠について報道しても違法にはならないということでありますけれども、弁護士については違法であり、対価として利益を得る目的でなければ罰則はかからないということでありますけれども、検察が懲戒請求をするとなると、懲戒の審査というのは弁護士会においてそれなりの期間がかかるわけですね、半年ないし一年、若しくはそれ以上の事例もあるんだというふうに思いますけれども、弁護士に対しての様々な規制だとか萎縮効果だとか、そういったものもかかって…
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