次に、和田政宗君。
井上英孝 (日本維新の会)
2026年6月2日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 150 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 169 発言)
前後のやりとり
申合せの時間が経過しておりますので、御理解ください。
佐藤刑事局長、答弁は簡潔にお願いします。
お答えいたします。
済みません、突然のお尋ねでございますので、お答えが準備できているわけではありませんけれども、その他の事情には当たるということは、繰り返しになってしまいますが、恐縮でございます。
最後の方に関しては、今、流れで、答弁の中で更問いをさせてもらいましたので、また後日やりたいと思いますが、一律に禁止をしていて、いろいろなことを勘案して評価されると言われても、これが萎縮効果を生まないように、やはり明確に書いていただきたいということを改めて申し上げまして、質問を終わります。
ありがとうございました。
- (上の発言)
次に、和田政宗君。
参政党の和田政宗でございます。 この質疑で、いわゆる解釈についてこれだけやはり担保しなくてはいけないという状況が生じております。政府参考人として佐藤刑事局長が座られておりますけれども、検察官としても優秀なキャリアを積み重ねてこられている方であります。その刑事局長の横に、さらに、刑事局長が分からないことを、分からないというか、すぐ答弁できないということについて、法務省の人間がついて、そして局長にささやくというような状況を含めて、これは実際に検察官が運用において判断がしっかりできるのかというところもしっかり我々考えていかなくてはならない。この審議において、…
お答えをいたします。 本法律案においては、目的外使用の禁止に違反した場合の措置について、再審請求者の再審請求に係る利益や再審における被告人の防御権を踏まえ、複製等の内容、行為の目的及び態様、関係人の名誉、私生活、業務の平穏が害されているかどうかなどを考慮する旨を明文で規定することとしております。この規定は、弁護人による違反についての、検察官が弁護士会に対する懲戒請求をするか否かを検討するに当たっても適用されることとなるわけでございます。 その上で、お尋ねについては、一概にお答えすることは困難でありますが、本法律案が改正法として成立した場合には、適切な…
完全に否定をなさっていないということですので、これは起きる可能性があるということでよろしいでしょうか。参考人で構いません。