申合せの時間が経過しておりますので、御理解ください。
佐藤刑事局長、答弁は簡潔にお願いします。
2026年6月2日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 147 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 169 発言)
申合せの時間が経過しておりますので、御理解ください。
佐藤刑事局長、答弁は簡潔にお願いします。
通常審における開示証拠の目的外使用禁止は、刑訴法の二百八十一条の四ですけれども、同二項が、今言ったように、公判期日において取り調べられたものであるかどうかという、この考慮要素を書かれている部分に関しては、通常審においては公判が前提であるということが予定されておりまして、該当証拠の公開性の程度を評価している手続構造であるため、こういった条文が書かれているというふうに思っています。 これに対して、再審請求審が非公開を基本としているので、法文上も、裁判所はまず請求について調査を行い、事実の取調べは審判開始の決定後でなければできないというふうなことだと思います…
お答えいたします。
ちょっと済みません、今、突然の御質問でございまして、私、検討できているわけではないのでありますけれども、少なくとも、今の条文でも、その他の事情としていろいろなものが読み込めるところでありますので、御指摘のような内容もここに含んで読むということは可能であると考えております。
でも、条文には公判というふうに書かれていますので、再審請求審が公判でなければ、この公判で取り調べられたかどうかというのは考慮要素に入ってこないんじゃないんですか。
申合せの時間が経過しておりますので、御理解ください。
佐藤刑事局長、答弁は簡潔にお願いします。
お答えいたします。
済みません、突然のお尋ねでございますので、お答えが準備できているわけではありませんけれども、その他の事情には当たるということは、繰り返しになってしまいますが、恐縮でございます。
最後の方に関しては、今、流れで、答弁の中で更問いをさせてもらいましたので、また後日やりたいと思いますが、一律に禁止をしていて、いろいろなことを勘案して評価されると言われても、これが萎縮効果を生まないように、やはり明確に書いていただきたいということを改めて申し上げまして、質問を終わります。
ありがとうございました。
次に、和田政宗君。