小竹凱 (国民民主党)

2026年6月2日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 144 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 169 発言)

通常審における開示証拠の目的外使用禁止は、刑訴法の二百八十一条の四ですけれども、同二項が、今言ったように、公判期日において取り調べられたものであるかどうかという、この考慮要素を書かれている部分に関しては、通常審においては公判が前提であるということが予定されておりまして、該当証拠の公開性の程度を評価している手続構造であるため、こういった条文が書かれているというふうに思っています。

これに対して、再審請求審が非公開を基本としているので、法文上も、裁判所はまず請求について調査を行い、事実の取調べは審判開始の決定後でなければできないというふうなことだと思いますので、そうだとするのであれば、再審における目的外使用禁止規定の考慮要素として重視されるのは、通常審のまま反映するのではなくて、再審請求審においても、裁判所に提出され、再審請求の理由を基礎づける証拠として判断資料とされたかどうかという部分に関してはつけ加えるべきというふうに思いますが、この再審請求審の手続構造上のことを考慮して、こういった条文を修正する必要に関してはどういうふうに理解されているでしょうか。

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