佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月2日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 156 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 169 発言)

お答えいたします。

そのような事例が幾つか起きて、報道で取調べの状況等が、マスキングがあったりなかったりということはあるでしょうけれども、そういうふうな報道がなされていることは承知しているところでございます。

そういう中の様々な事案があるんですけれども、刑事訴訟手続における目的、そこで開示を受けた証拠をそのまま流したのか、それとも、訴訟を起こして、そういった国賠訴訟等の中で証拠開示を受けてそれを提出したのかとか流したのかとか、様々な事案があったり、そこの中で、例えば裁判所との関係でそれまでどのようなやり取りがあったのか、これはもう外には出しませんという中身だったのかどうかとか、そういう意味で、いろいろな状況が個別事案ごとにあって、私が今申し上げられるのは、そういった個別の事情を勘案して判断していくことになるだろうと思っておりますけれども、今、現に、国賠訴訟が起きている中で、取調べの状況等がああいう形で出ているのは事実でありまして、じゃ、それに関して懲戒請求が行われているかというと、そうではないように思うんです。ちょっとこれは出方が違うものですから。

ですから、それを一概に申し上げることは困難だというふうに申し上げているつもりでありまして、ただ、少なくとも罰則には当たりませんし、そういう提示の仕方、開示の仕方によって当たらないこともあるでしょうということを申し上げるというのが今の現状でございます。

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