お答えいたします。
目的外使用の禁止によって守ろうとしているものは何かという話の裏返しなのかと思って御質問をお聞きしておりました。
一つには、証拠の開示であるとか証拠提出に当たって、関連性を広く認めて開示するに当たって、目的外に使用される危惧を持たずに広く開示することを確保するというのがまず一点ございます。
一方で、現に弊害が生じるおそれがあるということなんですけれども、これは、被害者を始めとする関係者の名誉、プライバシー、それだけに限りませんで、例えば、捜査上の秘密であったり、罪証隠滅とか証人威迫であったり、かなり、加害者と被害者とされる者、それぞれ、される者ですけれども、そこには感情的な行き来があって、それ自体を、現場の状況そのものを外に漏らされることについては抵抗のある被害者などもいるわけであります。
そういう意味で、弊害というのは、名誉、プライバシーだけじゃなくて、それ以外の、捜査の秘密であるとか様々な、被害者から見てそれはプライバシーだと思うものは、我々がプライバシーだと考えるものに限らず、自分がどのように行動して、どのような証拠を提出したかとかも含めて、そういうのはやはり、どんな捜査協力をしたかも含めてプライバシーだったりするわけです。そういう形の様々な弊害等のある証拠の範囲を過不足なく明確な形で類型化して、法文上限定するというのは、いろいろ考えてみるのではありますが、なかなか困難であるというのが私どもの結論でございます。
そのような意味で、本法律案におきましては、通常審で検察官が開示した証拠についてと同様に、提出証拠一般について目的外使用を禁止した上で、違反した場合の措置については、複製等の内容であるとか行為の目的、態様とか、そのもたらす結果であるとか、個別の事情を考慮することとしているという状況にございます。
128小小竹凱(国民)
答弁、長く薄く伸ばしたような感じですけれども、結局、今私は仮にと置いていますので、袴田事件において、この場合、目的外使用禁止規定が存在したとしたときに、結局、禁止規定に違反する可能性があるということは局長の答弁の中に含まれるというふうに思います。
やはり立法事実として、袴田事件であったり福井事件というのは切っても切り離せないわけでありまして、袴田事件、特に検証が必要な事件、そして、検証があるということは、二つを見比べて、こういったものがあるから正しくないんだということを証明していくときに、一般論ではなくて、しっかりと、この部分から逃げずに答弁をいただき…
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129佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
証拠そのものを見せなければ伝わらない価値がある証拠というのはあります。これは、様々な刑事事件の証拠の中にはそのようなものがございますし、むしろ、そうでありますので、裁判所においては、そのような直接証拠になるような写真とかそういったものを裁判官に見てもらい、判断してもらうということが行われているわけでございますので、当然、そういう中で、支援の重要性であるとか、報道の意義も十分理解するところでありますので、そういう方々に見せなければいけない、そのものを見せなければ伝わらない価値があるというふうな御意見については、それは理解しているつもり…
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130小小竹凱(国民)
局長の御答弁をいただきまして、まさにそのとおりなんですよ。様々なケースがありますし、今言われたように、違反ではあるけれども罰則には当たらないというケースもあります。
でも、違反に当たるということは、これは、先日、弁護士会側のと言われましたけれども、懲戒請求される可能性を、根拠を残していることにはなりますので、それをやはり嫌がって萎縮効果を生むということなので、明確に、どういった場合が違反に当たるのかという、この違反と、その上で罰則があるという、この二層構造じゃなくて、明確にその基準というのを設けていく、そしてまた、そこで二つの線引きの境界線というか曖昧…
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- (上の発言)
131佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
目的外使用の禁止によって守ろうとしているものは何かという話の裏返しなのかと思って御質問をお聞きしておりました。
一つには、証拠の開示であるとか証拠提出に当たって、関連性を広く認めて開示するに当たって、目的外に使用される危惧を持たずに広く開示することを確保するというのがまず一点ございます。
一方で、現に弊害が生じるおそれがあるということなんですけれども、これは、被害者を始めとする関係者の名誉、プライバシー、それだけに限りませんで、例えば、捜査上の秘密であったり、罪証隠滅とか証人威迫であったり、かなり、加害者と被害者とされる者、それぞれ、される者ですけれども、そこには感情的な行き来があって、それ自体を、現場の状況そのものを外に漏らされることについては抵抗のある被害者などもいるわけであります。
そういう意味で、弊害というのは、名誉、プライバシーだけじゃなくて、それ以外の、捜査の秘密であるとか様々な、被害者から見てそれはプライバシーだと思うものは、我々がプライバシーだと考えるものに限らず、自分がどのように行動して、どのような証拠を提出したかとかも含めて、そういうのはやはり、どんな捜査協力をしたかも含めてプライバシーだったりするわけです。そういう形の様々な弊害等のある証拠の範囲を過不足なく明確な形で類型化して、法文上限定するというのは、いろいろ考えてみるのではありますが、なかなか困難であるというのが私どもの結論でございます。
そのような意味で、本法律案におきましては、通常審で検察官が開示した証拠についてと同様に、提出証拠一般について目的外使用を禁止した上で、違反した場合の措置については、複製等の内容であるとか行為の目的、態様とか、そのもたらす結果であるとか、個別の事情を考慮することとしているという状況にございます。
132小小竹凱(国民)
いや、その上でも限定列挙することは可能だというふうに思います。
どういうふうに明記すればいいか分からないから今のような一律禁止になったというふうに受け取ったんですけれども、じゃ、例えば、請求人側も、犯罪被害者側も承諾というか了承を得られれば目的外使用禁止規定は外すというような、そんな考えもあったということですか、法制審のときには。
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133佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
済みません、今全て覚えているわけではないのですけれども、例えば、被害者から自分の出した証拠について了承が得られるならば目的外使用の禁止が外されてもいいのではないかという議論が行われたことは、あるように思います。
様々議論が行われたところでございますけれども、その禁止の規範を明確に、法律ということでございますので、明確に書く、個別の事案を離れて明確に書くというのが難しいという議論が行われた結果、また、例えば被害者が了承していればそれでいいのかという話になりまして、被害者にそれを、了承を自分が出すか出さないかを判断させる、それは人によ…
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134小小竹凱(国民)
その上で、これは常々、通常審との均衡というかバランスも言われていますけれども、通常審の方の中身についても伺いたいと思います。
今回の目的外使用の措置に対する考慮要素のときに、公判期日において取り調べられたかどうかという部分が含まれておりますけれども、この部分というのが、私が懸念しているのが、この考慮要素というのが再審制度の構造と整合しているのかという点でありまして、再審開始決定の要件では、刑訴法の四百三十五条の六号という、無罪を言い渡すべき明らかな新証拠が要件の必要性としてありまして、つまり、明白な証拠の存在が必要であるということで、そして、それを、こ…
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