小竹凱 (国民民主党)

2026年6月2日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 128 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 169 発言)

答弁、長く薄く伸ばしたような感じですけれども、結局、今私は仮にと置いていますので、袴田事件において、この場合、目的外使用禁止規定が存在したとしたときに、結局、禁止規定に違反する可能性があるということは局長の答弁の中に含まれるというふうに思います。

やはり立法事実として、袴田事件であったり福井事件というのは切っても切り離せないわけでありまして、袴田事件、特に検証が必要な事件、そして、検証があるということは、二つを見比べて、こういったものがあるから正しくないんだということを証明していくときに、一般論ではなくて、しっかりと、この部分から逃げずに答弁をいただきたいというふうに思います。

今局長言われたように、伝達する際にはと言いましたけれども、やはり袴田事件においては口頭説明でき切るのかというところは大きな疑問でありまして、立証及び社会的検証の実効性について次に伺いたいと思います。

五月二十九日の参考人質疑で、鴨志田参考人から、実験結果だけを示してもその意味は十分に伝わらず、元の開示証拠と比較して初めてその証拠価値が明らかになる、すなわち、証拠そのものを見せなければ伝わらない価値があるというような趣旨の発言がありました。

これは、五点の衣類の写真の問題を見ればまさにそのとおりでないかというふうに思いますし、実験の結果、みそに長期間漬かった血痕は茶色又は黒っぽく変色するのに対し、元の開示写真にはまたそうではない色味が残っていたという、差異というか違いが非常に重要だったというわけであります。

そうであるにもかかわらず、元の写真を示すことは違反になり得る、そして、口頭で、色が違うとか、もっとこっちの方が赤かったんですとか、そういうことを説明するのにはやはり限界があると思いますし、袴田事件のように検証型の活動の本当の価値というのは、報道にも、社会的共有もされないのでないかというふうに考えます。

局長にお伺いしたいと思いますけれども、証拠の内容を口頭で説明すること、また、複製等そのものを提示することでは、立証や社会的検証の実効性にどれだけの差があると考えておられるのか、また、口頭説明で足りるというのであれば、袴田事件をどのように、実験結果を比較して説明をしていくべきと考えるのか、具体的に説明をいただきたいと思います。

前後のやりとり

124の発言を見る

132の発言を見る