小竹凱 (国民民主党)

2026年6月2日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 130 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 169 発言)

局長の御答弁をいただきまして、まさにそのとおりなんですよ。様々なケースがありますし、今言われたように、違反ではあるけれども罰則には当たらないというケースもあります。

でも、違反に当たるということは、これは、先日、弁護士会側のと言われましたけれども、懲戒請求される可能性を、根拠を残していることにはなりますので、それをやはり嫌がって萎縮効果を生むということなので、明確に、どういった場合が違反に当たるのかという、この違反と、その上で罰則があるという、この二層構造じゃなくて、明確にその基準というのを設けていく、そしてまた、そこで二つの線引きの境界線というか曖昧なところが発生するのであれば、それはまた個別の事案に委ねていくという、やはり立法府ですから、全てを運用に委ねるのではなくて、明確な線引きというのは設けていく必要があると思いますし、答弁から見ても、そういった、ある種、認識は一致しているんですよ、だったら、それを明確に明記すればいいんじゃないですかということをずっと申しているのであって。

その次の質問に行きたいと思いますけれども、範囲についてお尋ねしたいと思います。

五月二十九日の参考人質疑の中で、性的画像などの高度に秘匿性の高い証拠であったりとか、それ以外の写真、図面とかそういったものの証拠では大きな違いがあるということが認識されました。局長も認識されているというふうに思います。被害者の名誉であったりプライバシー保護、これは極めて重要であると私ももちろん考えております。とりわけ、性的画像等についても、流出による被害が深刻かつ回復困難であるという先日の参考人の答弁も十分に理解をしております。

であれば、結局、今、一律に禁止の規定を及ぼしていることが適切なのかというような疑問が残りまして、政府としては、性的画像などのように名誉、プライバシー保護の観点から特に厳格な配慮を要する証拠についても、結局、写真や図面とかその他の一般的な証拠と区別することなく一律に禁止の対象としている現状ではありますけれども、これはなぜ、こういう考え方というか、包括的な一律禁止が必要というふうに考えるのか、改めて御答弁いただけますか。

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