小竹凱 (国民民主党)

2026年6月2日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 134 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 169 発言)

その上で、これは常々、通常審との均衡というかバランスも言われていますけれども、通常審の方の中身についても伺いたいと思います。

今回の目的外使用の措置に対する考慮要素のときに、公判期日において取り調べられたかどうかという部分が含まれておりますけれども、この部分というのが、私が懸念しているのが、この考慮要素というのが再審制度の構造と整合しているのかという点でありまして、再審開始決定の要件では、刑訴法の四百三十五条の六号という、無罪を言い渡すべき明らかな新証拠が要件の必要性としてありまして、つまり、明白な証拠の存在が必要であるということで、そして、それを、この判断が行われるのは非公開を基本とする再審請求審の段階であるということがここにかかってくるわけであります。

つまり、再審請求のために検察官から開示される証拠の多くは、元の確定判決の公判では取り調べられなかった検察官手持ち証拠であり、これらが新証拠としての意義を発揮するのは、まさに再審請求審という非公開の段階であるということであります。

それにもかかわらず、本条項では、公判期日において取り調べられたかどうかを措置判断の重要な考慮要素として掲げておりまして、この公判期日における取調べの有無を考慮要素として掲げた立法趣旨というか理由というのはいかなるものなのか、お答えいただきたいと思います。

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