佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月2日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 135 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 169 発言)

お答えいたします。

公判で取り調べられた証拠といいますのは、通常審におきましては、証拠開示などを含めまして、それぞれが、証拠法則といいましょうか、通常審の証拠の提出のルールに従って取り調べられた証拠ということでございますので、それ以外に、関連する証拠として、ほかの、現に取り調べられなかった証拠に比べますと、比較的、もう既に開示されていて、法廷で要旨の告知などが行われている証拠関係だということが多いものですから、ここで書く意味は、公判で取り調べられた証拠というのは、それ以外に比べますとやや情状が軽いのではないか、使用の禁止違反がですね、という趣旨で書かれているものと理解しているところでございます。

前後のやりとり

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