お答えいたします。
この提出命令制度の中では、証拠の一覧表は裁判所に提示するものとして設けられているわけでありますけれども、いわゆる任意開示であるとか任意の提出というものも否定されない運用になっておりますので、例えば裁判所の御示唆が検察官に対してあって、検察官が任意に証拠の一定の範囲に属する一覧表を作成して提出、交付するということは運用上あり得るのではないかと考えるところでございます。
2026年5月29日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 236 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 281 発言)
お答えいたします。
この提出命令制度の中では、証拠の一覧表は裁判所に提示するものとして設けられているわけでありますけれども、いわゆる任意開示であるとか任意の提出というものも否定されない運用になっておりますので、例えば裁判所の御示唆が検察官に対してあって、検察官が任意に証拠の一定の範囲に属する一覧表を作成して提出、交付するということは運用上あり得るのではないかと考えるところでございます。
では、質問に入ってまいります。 前回の質問で、私は、内閣提出法案では、裁判所は再審請求者等の請求により又は職権で証拠の提出命令を出すことができるとしていますけれども、そもそも再審請求者や弁護人は検察官がどのような証拠を持っているか分かりませんので、ある意味、当てずっぽうで請求せざるを得ないということ、再審請求審にはなぜ検察官保管証拠の一覧表の交付制度、いわゆるリスト開示を設けないのでしょうかという質問に対して、通常審での審理で相当の証拠が開示されたり、明示されたりしているということで答弁をしていますけれども、検察官が証拠を隠していたら分かりません。リス…
証拠の一覧表が交付されなければ、証拠の提出命令が適切に行われないのではないかという御懸念があることは承知をいたしております。 再審請求審は、職権主義の下で、裁判所が主体的に再審請求理由について審理、判断する手続でございます。そのため、本法律案では、証拠の一覧表を再審請求者側に開示する制度ではなく、審理、判断の主体である裁判所が、証拠の提出命令に係る判断に当たって必要があると認める場合に、検察官に命じて、その保管証拠であって、裁判所の指定する範囲に属するものの標目の一覧表を提示させる制度を設けることとしております。 この証拠の一覧表には、再審請求理由と…
これは、済みません、確認ですけれども、そうすると、再審請求者や弁護人にリストの開示をすることもあるということなんでしょうか。
お答えいたします。
この提出命令制度の中では、証拠の一覧表は裁判所に提示するものとして設けられているわけでありますけれども、いわゆる任意開示であるとか任意の提出というものも否定されない運用になっておりますので、例えば裁判所の御示唆が検察官に対してあって、検察官が任意に証拠の一定の範囲に属する一覧表を作成して提出、交付するということは運用上あり得るのではないかと考えるところでございます。
局長、更に聞きます。
一定の範囲というのは、これはどういうことなのか、改めて確認をさせていただきます。
お答えいたします。 いわゆる再審請求理由に関連する証拠かどうかというのは、従来から御答弁申し上げているとおりでございますけれども、ここで言う裁判所に提出するものは、関連する証拠かどうか分からないものも含めて裁判所に証拠の一覧表を提出するということでございまして、だから、関連するかどうかを判断するために、例えば供述調書であれば、供述事項なども書いたものを裁判所に提出する。それ自体は、裁判所はほかに見せてはならないということにされているわけでありますけれども、例えば、そういう中で、最後は裁判所の御判断ということになりますけれども、それを任意の形で示すことも…
局長、済みません、更に聞きます。
そうすると、裁判所が、この証拠は開示すべきではないかという示唆があったものについては拒否しないということでよろしいんですか。