局長、済みません、更に聞きます。
そうすると、裁判所が、この証拠は開示すべきではないかという示唆があったものについては拒否しないということでよろしいんですか。
2026年5月29日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 239 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 281 発言)
局長、済みません、更に聞きます。
そうすると、裁判所が、この証拠は開示すべきではないかという示唆があったものについては拒否しないということでよろしいんですか。
お答えいたします。
この提出命令制度の中では、証拠の一覧表は裁判所に提示するものとして設けられているわけでありますけれども、いわゆる任意開示であるとか任意の提出というものも否定されない運用になっておりますので、例えば裁判所の御示唆が検察官に対してあって、検察官が任意に証拠の一定の範囲に属する一覧表を作成して提出、交付するということは運用上あり得るのではないかと考えるところでございます。
局長、更に聞きます。
一定の範囲というのは、これはどういうことなのか、改めて確認をさせていただきます。
お答えいたします。 いわゆる再審請求理由に関連する証拠かどうかというのは、従来から御答弁申し上げているとおりでございますけれども、ここで言う裁判所に提出するものは、関連する証拠かどうか分からないものも含めて裁判所に証拠の一覧表を提出するということでございまして、だから、関連するかどうかを判断するために、例えば供述調書であれば、供述事項なども書いたものを裁判所に提出する。それ自体は、裁判所はほかに見せてはならないということにされているわけでありますけれども、例えば、そういう中で、最後は裁判所の御判断ということになりますけれども、それを任意の形で示すことも…
局長、済みません、更に聞きます。
そうすると、裁判所が、この証拠は開示すべきではないかという示唆があったものについては拒否しないということでよろしいんですか。
お答えいたします。
一般論として申し上げますと、これは、裁判所が関連性があると判断して、必要性、相当性もあるというふうに判断して、開示すべきだというふうな姿勢を示しているときに、それを命令がなければ出さないというような運用は通常は行っておらず、通常は、そのような裁判所とのやり取りがあれば、任意の開示等で対応して、任意の提出、それと同時に弁護側にも開示するといったような運用が想定されるということでございます。
これはちょっと重要なところなので、大臣、そのとおりですという答弁でも構わないですけれども、今の局長の発言を担保していただけますね。
局長の答弁のとおりでございます。