局長の答弁のとおりでございます。
平口洋 (自由民主党)法務大臣
2026年5月29日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 242 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 281 発言)
前後のやりとり
局長、済みません、更に聞きます。
そうすると、裁判所が、この証拠は開示すべきではないかという示唆があったものについては拒否しないということでよろしいんですか。
お答えいたします。
一般論として申し上げますと、これは、裁判所が関連性があると判断して、必要性、相当性もあるというふうに判断して、開示すべきだというふうな姿勢を示しているときに、それを命令がなければ出さないというような運用は通常は行っておらず、通常は、そのような裁判所とのやり取りがあれば、任意の開示等で対応して、任意の提出、それと同時に弁護側にも開示するといったような運用が想定されるということでございます。
これはちょっと重要なところなので、大臣、そのとおりですという答弁でも構わないですけれども、今の局長の発言を担保していただけますね。
- (上の発言)
局長の答弁のとおりでございます。
それでは、更に聞いていきます。 これは先ほどの参考人質疑でも聞いて、参考人のお二方はまさにそうだということでありましたけれども、法務省に確認をさせていただきます。 福井事件では、通常審、確定審で、検察官は「夜のヒットスタジオ」の放映日に関する捜査報告書を開示していませんでしたけれども、判決が確定すればこのような証拠は開示しなくてよいということには当然ならないわけであります。再審請求がなされたとしても、再審請求理由との関連性がなければ開示しなくていいということにも当然なりません。裁判所から開示を命じられなければ開示しなくてよいということにも当然なりませ…
お答えいたします。
罪を犯していない人が処罰されることはあってはなりません。再審請求審におきまして、検察官が、再審請求者が罪を犯していないことを明らかに示す証拠、これには事案によっていろいろな形態があると思いますし、明らかと言えるかどうかもいろいろな議論があるかと思いますが、そういう証拠を収集、把握するに至った場合には、それは再審請求者側が主張する再審請求理由との関連性が明らかでなかったとしても、これは当該証拠を裁判所に顕出する対応を取るのが検察官の責務であるというふうに考えているところでございます。
では、その証拠の開示ですとか目的外使用の禁止について聞いていきたいというふうに思います。
これは、午前中の参考人質疑の鴨志田参考人からの発言もありました。そもそも証拠は、国が国民の税金を使って集めたものですから、国民の共有財産であり、検察官のものではありません。なぜ証拠の開示を制限したり目的外使用を禁止できるのか、質問します。