平口洋 (自由民主党)法務大臣

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 234 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 281 発言)

証拠の一覧表が交付されなければ、証拠の提出命令が適切に行われないのではないかという御懸念があることは承知をいたしております。

再審請求審は、職権主義の下で、裁判所が主体的に再審請求理由について審理、判断する手続でございます。そのため、本法律案では、証拠の一覧表を再審請求者側に開示する制度ではなく、審理、判断の主体である裁判所が、証拠の提出命令に係る判断に当たって必要があると認める場合に、検察官に命じて、その保管証拠であって、裁判所の指定する範囲に属するものの標目の一覧表を提示させる制度を設けることとしております。

この証拠の一覧表には、再審請求理由との関連性が認められる可能性のある証拠を裁判所が把握できるように、結果的に関連性が認められないようなものを含め、裁判所が指定した範囲の証拠が記載されることとなるわけでございます。また、この命令を受けた検察官は、命ぜられた証拠の一覧表を整えて、裁判所に提示する義務を負いまして、これを拒否するということは許されないわけでございます。

他方、再審請求者側が裁判所に証拠の提出命令の請求をする際の証拠の特定は、請求に係る証拠を識別できる程度のもので足りるため、証拠の一覧表がなくとも十分に可能でございます。

本法律案においては、証拠の一覧表に加えて、証拠の提出を命ずるか否かの判断の対象となる証拠自体の提示を命ずる制度も設けることとしておりまして、これらの制度を活用することで、審理に必要かつ十分な証拠が裁判所に提出されることとなると考えております。

ただ、適切な運用がなされるよう、検察庁や裁判所等に対して制度の趣旨はしっかりと周知してまいりたいと考えております。

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