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平口洋(自民)法務大臣
そのとおりでございます。
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和田政宗(参政)
不十分であるというふうに思っているのであれば、私は、採決、退席なり反対すればいいというふうに思っています。私も自民党時代に、ある法案で、国民の声を聞いて、採決、退席しておりますので。やはり、これはそれだけ真剣に臨まないといけない法案です。冤罪を絶対に生まない、そのための法改正の法案であります。そういう真剣さで審議に臨んでいるわけであります。
そうした中、刑事局長、今日も言い間違えがありました。非常に、私は、刑事局長は能力が高く、真面目であるという認識をしております。しかし、非常に能力の高い刑事局長も答弁に対して言い間違えというものがあるという中で、火、…
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232井井上英孝(維新)
ただいまの要請につきましては、理事会にて協議いたします。
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- (上の発言)
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和田政宗(参政)
では、質問に入ってまいります。
前回の質問で、私は、内閣提出法案では、裁判所は再審請求者等の請求により又は職権で証拠の提出命令を出すことができるとしていますけれども、そもそも再審請求者や弁護人は検察官がどのような証拠を持っているか分かりませんので、ある意味、当てずっぽうで請求せざるを得ないということ、再審請求審にはなぜ検察官保管証拠の一覧表の交付制度、いわゆるリスト開示を設けないのでしょうかという質問に対して、通常審での審理で相当の証拠が開示されたり、明示されたりしているということで答弁をしていますけれども、検察官が証拠を隠していたら分かりません。リスト開示をすべきではないかと思いますが、大臣、いかがでしょうか。
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平口洋(自民)法務大臣
証拠の一覧表が交付されなければ、証拠の提出命令が適切に行われないのではないかという御懸念があることは承知をいたしております。
再審請求審は、職権主義の下で、裁判所が主体的に再審請求理由について審理、判断する手続でございます。そのため、本法律案では、証拠の一覧表を再審請求者側に開示する制度ではなく、審理、判断の主体である裁判所が、証拠の提出命令に係る判断に当たって必要があると認める場合に、検察官に命じて、その保管証拠であって、裁判所の指定する範囲に属するものの標目の一覧表を提示させる制度を設けることとしております。
この証拠の一覧表には、再審請求理由と…
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和田政宗(参政)
これは、済みません、確認ですけれども、そうすると、再審請求者や弁護人にリストの開示をすることもあるということなんでしょうか。
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236佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
この提出命令制度の中では、証拠の一覧表は裁判所に提示するものとして設けられているわけでありますけれども、いわゆる任意開示であるとか任意の提出というものも否定されない運用になっておりますので、例えば裁判所の御示唆が検察官に対してあって、検察官が任意に証拠の一定の範囲に属する一覧表を作成して提出、交付するということは運用上あり得るのではないかと考えるところでございます。
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