不十分であるというふうに思っているのであれば、私は、採決、退席なり反対すればいいというふうに思っています。私も自民党時代に、ある法案で、国民の声を聞いて、採決、退席しておりますので。やはり、これはそれだけ真剣に臨まないといけない法案です。冤罪を絶対に生まない、そのための法改正の法案であります。そういう真剣さで審議に臨んでいるわけであります。
そうした中、刑事局長、今日も言い間違えがありました。非常に、私は、刑事局長は能力が高く、真面目であるという認識をしております。しかし、非常に能力の高い刑事局長も答弁に対して言い間違えというものがあるという中で、火、水、金が定例日なんですけれども、今どういう状態かというと、我々が聞かなくてはならないこと、確認しなくてはならないことが多くて、その答弁が出てきたことに対して更に精査をして質問に我々は臨んでいるわけですね。火、水、金、火曜日の質疑が終わった後に水曜日に質問ということになると、まともにやると深夜の通告になります。
これは、私はやはり、我が党はまだ賛成、反対、決めておりません、充実審議の中で、じゃ、政府側の答弁がどうなのか、また議員立法案がどうなのかということを討議をした中でやっていきたいというふうに思いますので、いわゆる審議日程については理事会で決定をしていく形になりますけれども、これは理事会でしっかりと、今、私が提起したことを御協議いただきたいと思いますので、委員長、お取り計らいをよろしくお願いします。
228井井上英孝(維新)
次に、和田政宗君。
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229
和田政宗(参政)
参政党の和田政宗でございます。
午前中の参考人質疑を聞いて改めて思いますのは、証拠の開示については堂々とされるべきだというふうに思います。だって、その証拠に基づいて裁判が行われるわけでありますし、その証拠に基づいて検察も様々な立証をしていくわけでありますので、やはり、ここが隠されているんじゃないかとか、そういうようなことの疑念がまさにこの法案においても鍵になっているわけですね。ですので、ここを堂々とやっていただきたい。そして、そういう答弁をしていただきたいというふうに思います。
議論がかなりぐちゃぐちゃになってきているので整理をいたしますと、この法案…
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230
平口洋(自民)法務大臣
そのとおりでございます。
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- (上の発言)
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和田政宗(参政)
不十分であるというふうに思っているのであれば、私は、採決、退席なり反対すればいいというふうに思っています。私も自民党時代に、ある法案で、国民の声を聞いて、採決、退席しておりますので。やはり、これはそれだけ真剣に臨まないといけない法案です。冤罪を絶対に生まない、そのための法改正の法案であります。そういう真剣さで審議に臨んでいるわけであります。
そうした中、刑事局長、今日も言い間違えがありました。非常に、私は、刑事局長は能力が高く、真面目であるという認識をしております。しかし、非常に能力の高い刑事局長も答弁に対して言い間違えというものがあるという中で、火、水、金が定例日なんですけれども、今どういう状態かというと、我々が聞かなくてはならないこと、確認しなくてはならないことが多くて、その答弁が出てきたことに対して更に精査をして質問に我々は臨んでいるわけですね。火、水、金、火曜日の質疑が終わった後に水曜日に質問ということになると、まともにやると深夜の通告になります。
これは、私はやはり、我が党はまだ賛成、反対、決めておりません、充実審議の中で、じゃ、政府側の答弁がどうなのか、また議員立法案がどうなのかということを討議をした中でやっていきたいというふうに思いますので、いわゆる審議日程については理事会で決定をしていく形になりますけれども、これは理事会でしっかりと、今、私が提起したことを御協議いただきたいと思いますので、委員長、お取り計らいをよろしくお願いします。
232井井上英孝(維新)
ただいまの要請につきましては、理事会にて協議いたします。
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和田政宗(参政)
では、質問に入ってまいります。
前回の質問で、私は、内閣提出法案では、裁判所は再審請求者等の請求により又は職権で証拠の提出命令を出すことができるとしていますけれども、そもそも再審請求者や弁護人は検察官がどのような証拠を持っているか分かりませんので、ある意味、当てずっぽうで請求せざるを得ないということ、再審請求審にはなぜ検察官保管証拠の一覧表の交付制度、いわゆるリスト開示を設けないのでしょうかという質問に対して、通常審での審理で相当の証拠が開示されたり、明示されたりしているということで答弁をしていますけれども、検察官が証拠を隠していたら分かりません。リス…
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234
平口洋(自民)法務大臣
証拠の一覧表が交付されなければ、証拠の提出命令が適切に行われないのではないかという御懸念があることは承知をいたしております。
再審請求審は、職権主義の下で、裁判所が主体的に再審請求理由について審理、判断する手続でございます。そのため、本法律案では、証拠の一覧表を再審請求者側に開示する制度ではなく、審理、判断の主体である裁判所が、証拠の提出命令に係る判断に当たって必要があると認める場合に、検察官に命じて、その保管証拠であって、裁判所の指定する範囲に属するものの標目の一覧表を提示させる制度を設けることとしております。
この証拠の一覧表には、再審請求理由と…
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