もう今言っていただきました、袴田事件における検察官抗告は、現在の政府案の基準に照らしても十分な根拠があったと言えない、言えるのかも分からないということでよろしいでしょうか。
田中健 (国民民主党)
2026年5月29日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 187 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 281 発言)
前後のやりとり
お答えをいたします。 罪を犯していない人が処罰されることがあってはなりませんし、仮に犯人でない人を有罪とする確定裁判があれば、速やかに救済されなければならないということでございます。 しかしながら、近時、再審無罪判決の確定までに相当な長期間を要し、再審請求者等に大きな負担を生ずる事態となった事件があり、そうした事態の責任に関して、いわゆる証拠開示に多くの時間を要しているといった指摘や、再審開始決定に対する検察官の不服申立てが長期化の原因になっているといったような指摘があるものと承知をいたしております。 本法律案は、こうした事態や様々な御指摘を真摯に…
同じことの繰り返しですので、ここまでにしますけれども、結局、多くの被害者たちに負担をかけたということを認めておきながら、立法事実として、袴田事件は個別具体的で係争中だから認められない、発言を控えるというのでは、私は、今回法案を出した大臣の責任が本当に問われると思いますよ。そこだけ申し上げたいと思います。 これほどまでに抗告の維持にこだわる検察ではありますけれども、今回、その中で、原則は禁止、十分な根拠ということもさんざん議論をされてきました。 この十分な根拠でありますけれども、それでは、飛ばしますけれども、過去の再審無罪の事件で検察官が行った抗告のう…
お答えいたします。 検察当局においては、これまで再審開始決定があったときは、個別の事案に応じて、再審請求審における主張や証拠関係を踏まえて、当該決定を取り消すべき理由があると認められるかについて、法と証拠に基づいて判断してきたものと承知しているところでございます。 本規定の下で再審開始決定がなされた場合に検察官が当該決定に対して不服申立てをするか否かは、検察官において個別の事案ごとに具体的な証拠関係を踏まえて判断すべき事柄でございまして、過去の個別の再審事件における検察官の不服申立てに十分な根拠があったか否かについて一概にお答えすることは困難でござい…
- (上の発言)
もう今言っていただきました、袴田事件における検察官抗告は、現在の政府案の基準に照らしても十分な根拠があったと言えない、言えるのかも分からないということでよろしいでしょうか。
お答えいたします。
先ほども答弁したとおりでございまして、いわゆる袴田事件につきましては、そのような訴訟の経過も含めまして、現在、国家賠償請求訴訟が係属中であることから、法務当局としてその評価、判断をお答えすることは困難であることについてはどうか御理解いただきたいと思います。
それじゃ変わらないですよ。私たち、この法案を通して、じゃ、変わるのかと。袴田事件で多くの人が反省の弁を述べ、大臣も反省の弁を述べていただき、みんながそう思っている中で、変わるか変わらないか分からないというのでは、私はこれは不十分だと思います。 つまり、検察は、自分たちの考える根拠でこれまでも抗告をしてきたわけですよね。一昨日の質疑においては、法務省は、例外的に抗告ができる場合、今回は政府案の四百五十条の二ですけれども、これは検察官に対する行為規範である旨の答弁をされました。四百五十条で禁止をされている以上、同条の二が新たに抗告をできる場合の創設の規定と…
お答えいたします。 本法律案において規定することとしている十分な根拠の判断主体は検察官であるところでございますが、その判断については、結論として、今般の改正によりまして、これまでに増して慎重な、組織的に十分な検討を尽くした上で慎重に行われることとなると考えております。 例えば、検察当局におきましては、いわゆる袴田事件の再審無罪判決を踏まえまして、全ての再審開始決定につきまして、検事総長訓令により、検事正はあらかじめ検事長の指揮を受けなければならないこととするなどの取組を行っておりまして、本法律案が改正法として成立した場合には、その適切な運用に努めるも…