お答えいたします。
検察当局においては、これまで再審開始決定があったときは、個別の事案に応じて、再審請求審における主張や証拠関係を踏まえて、当該決定を取り消すべき理由があると認められるかについて、法と証拠に基づいて判断してきたものと承知しているところでございます。
本規定の下で再審開始決定がなされた場合に検察官が当該決定に対して不服申立てをするか否かは、検察官において個別の事案ごとに具体的な証拠関係を踏まえて判断すべき事柄でございまして、過去の個別の再審事件における検察官の不服申立てに十分な根拠があったか否かについて一概にお答えすることは困難でございまして、いわゆる袴田事件については、先ほど来お話が出ていますとおり、現在、国家賠償請求訴訟が係属中であることからも、法務当局としてお答えすることが困難であることは御理解いただきたいと思います。
その上で、一般論として申し上げれば、被告人と犯人との結びつきが主要な争点とされた事件の確定判決について、再審請求審において、その結びつきを立証するための主要な客観証拠に瑕疵があり、それを証拠として用いることができないような事情が明らかとなり、確定判決の前提とした事実関係、証拠関係が動揺したことを再審理由とする再審開始決定があった場合、検察当局におきまして、当該再審開始決定を示した決定につきまして、本法案が成立した後は、取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠があるかを慎重に検討した上、その結果、十分な根拠がないとして不服申立てをしないこともあり得ると考えられるところでございます。
183
田中健(国民)
長期化が指摘をされたというのは人ごとで、今回、大臣が法案を提出をして、私たちはそれについて議論をしているわけですから、大前提としてそれを認めてくれなければスタートにならないと思います。これまでの議論においてもそうでありますけれども、大丈夫だと思うから大丈夫だと言ったり、また、検察と法務省の立場を一緒に答えられたり、まず、ここの原点としての立法事実をしっかりと明確にしてほしいと思います。
そうでなければ、結局、今回、自民党案が、十三日、改正案が承認されましたその日のうちに、もう検察からは、今回に対して、理不尽だ、この改正案はと非難の声が上がっているという…
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184
平口洋(自民)法務大臣
お答えをいたします。
罪を犯していない人が処罰されることがあってはなりませんし、仮に犯人でない人を有罪とする確定裁判があれば、速やかに救済されなければならないということでございます。
しかしながら、近時、再審無罪判決の確定までに相当な長期間を要し、再審請求者等に大きな負担を生ずる事態となった事件があり、そうした事態の責任に関して、いわゆる証拠開示に多くの時間を要しているといった指摘や、再審開始決定に対する検察官の不服申立てが長期化の原因になっているといったような指摘があるものと承知をいたしております。
本法律案は、こうした事態や様々な御指摘を真摯に…
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185
田中健(国民)
同じことの繰り返しですので、ここまでにしますけれども、結局、多くの被害者たちに負担をかけたということを認めておきながら、立法事実として、袴田事件は個別具体的で係争中だから認められない、発言を控えるというのでは、私は、今回法案を出した大臣の責任が本当に問われると思いますよ。そこだけ申し上げたいと思います。
これほどまでに抗告の維持にこだわる検察ではありますけれども、今回、その中で、原則は禁止、十分な根拠ということもさんざん議論をされてきました。
この十分な根拠でありますけれども、それでは、飛ばしますけれども、過去の再審無罪の事件で検察官が行った抗告のう…
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- (上の発言)
186佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
検察当局においては、これまで再審開始決定があったときは、個別の事案に応じて、再審請求審における主張や証拠関係を踏まえて、当該決定を取り消すべき理由があると認められるかについて、法と証拠に基づいて判断してきたものと承知しているところでございます。
本規定の下で再審開始決定がなされた場合に検察官が当該決定に対して不服申立てをするか否かは、検察官において個別の事案ごとに具体的な証拠関係を踏まえて判断すべき事柄でございまして、過去の個別の再審事件における検察官の不服申立てに十分な根拠があったか否かについて一概にお答えすることは困難でございまして、いわゆる袴田事件については、先ほど来お話が出ていますとおり、現在、国家賠償請求訴訟が係属中であることからも、法務当局としてお答えすることが困難であることは御理解いただきたいと思います。
その上で、一般論として申し上げれば、被告人と犯人との結びつきが主要な争点とされた事件の確定判決について、再審請求審において、その結びつきを立証するための主要な客観証拠に瑕疵があり、それを証拠として用いることができないような事情が明らかとなり、確定判決の前提とした事実関係、証拠関係が動揺したことを再審理由とする再審開始決定があった場合、検察当局におきまして、当該再審開始決定を示した決定につきまして、本法案が成立した後は、取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠があるかを慎重に検討した上、その結果、十分な根拠がないとして不服申立てをしないこともあり得ると考えられるところでございます。
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田中健(国民)
もう今言っていただきました、袴田事件における検察官抗告は、現在の政府案の基準に照らしても十分な根拠があったと言えない、言えるのかも分からないということでよろしいでしょうか。
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188佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
先ほども答弁したとおりでございまして、いわゆる袴田事件につきましては、そのような訴訟の経過も含めまして、現在、国家賠償請求訴訟が係属中であることから、法務当局としてその評価、判断をお答えすることは困難であることについてはどうか御理解いただきたいと思います。
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189
田中健(国民)
それじゃ変わらないですよ。私たち、この法案を通して、じゃ、変わるのかと。袴田事件で多くの人が反省の弁を述べ、大臣も反省の弁を述べていただき、みんながそう思っている中で、変わるか変わらないか分からないというのでは、私はこれは不十分だと思います。
つまり、検察は、自分たちの考える根拠でこれまでも抗告をしてきたわけですよね。一昨日の質疑においては、法務省は、例外的に抗告ができる場合、今回は政府案の四百五十条の二ですけれども、これは検察官に対する行為規範である旨の答弁をされました。四百五十条で禁止をされている以上、同条の二が新たに抗告をできる場合の創設の規定と…
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