佐藤淳法務省刑事局長

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 190 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 281 発言)

お答えいたします。

本法律案において規定することとしている十分な根拠の判断主体は検察官であるところでございますが、その判断については、結論として、今般の改正によりまして、これまでに増して慎重な、組織的に十分な検討を尽くした上で慎重に行われることとなると考えております。

例えば、検察当局におきましては、いわゆる袴田事件の再審無罪判決を踏まえまして、全ての再審開始決定につきまして、検事総長訓令により、検事正はあらかじめ検事長の指揮を受けなければならないこととするなどの取組を行っておりまして、本法律案が改正法として成立した場合には、その適切な運用に努めるものと承知しております。

そして、再審開始決定に対する検察官の不服申立てについて十分な根拠がない場合には、抗告裁判所におきまして、通常、当該不服申立てに理由がないと判断されて、不服申立てが棄却されることとなると考えられます。その終局決定は不服申立てがあった日から基本的に一年以内になされるということであります。

その他もろもろございますけれども、これは国賠訴訟においては裁判規範にもなり得るところでありまして、これが無意味であるということは全くないというふうに考えております。

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